ホーム > 飯田保健福祉事務所 > 福祉課 > 各種福祉手当の申請

ここから本文です。

更新日:2023年8月25日

飯田保健福祉事務所

各種福祉手当の申請

児童手当児童扶養手当特別児童扶養手当障がい児福祉手当・特別障がい者手当

児童手当

支給対象者

0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している方が対象となります。

支給額

  • 0歳~3歳未満・・・・・・・・・15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前 ・・・・・10,000円(第1子、第2子)
  • 3歳から小学校修了前 ・・・・・15,000円(第3子以降)
  • 中学生・・・・・・・・・・・・10,000円(一律)

支給月

毎年2月、6月、10月に前月までの4ヶ月分の手当を支給します。

例)令和5年10月に令和5年6~9月分を支給

支給要件について

  • 支給要件のうち、児童に対しても国内居住要件が設けられました。(留学中の場合等を除く。)
  • 児童養護施設等に入所している児童についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当が支給されます。(父母等が国外居住の場合でも支給可能。)
  • 監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給されます。(離婚協議中別居の場合に支給可能。単身赴任の場合を除く。)

※制度の詳細については、児童手当制度のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

市町村役場担当課へお問い合わせください。

 

児童扶養手当

離婚等によるひとり親家庭の母又は父、児童を養育する養育者に対して支給する手当です。

手当を受ける人や扶養義務者の前年の所得に応じて手当の全部又は一部が支給停止となることがあります。

また、手当を受給している方で、支給開始から5年を経過した場合は、就業又は求職活動をしていなければ、一部支給停止(減額)措置の対象となります。

ただし、疾病等により就労が困難な場合は、医師の診断書等を提出していただいた上で、引き続き手当が支給となります。

こども・家庭課(児童扶養手当案内)(県リンク)

 

お問い合わせ先

市にお住まいの方・・・市役所の担当課へお問い合わせください。
町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は、飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで

 

特別児童扶養手当

家庭において監護されている20歳未満の精神又は身体に障がいのある児童について、父母又は養育者に対して支給する手当です。

障がいの程度により、支給額が異なります。

障がい福祉手当について(県リンク)

 

お問い合わせ先

市町村役場担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0410)まで

 

障がい児福祉手当・特別障がい者手当

日常生活において常時介護を必要とする、在宅の重度障がい児・重度障がい者に対して支給される手当です。

障がい福祉手当について(県リンク)

 

お問い合わせ先

市にお住まいの方・・・市役所の担当課へお問い合わせください。
町村にお住まいの方・・・町村役場の担当課又は飯田保健福祉事務所福祉課(電話:0265-53-0412)まで

 

お問い合わせ

所属課室:長野県飯田保健福祉事務所福祉課

担当者名:社会係

長野県飯田市追手町2-678

電話番号:0265(53)0410

ファックス番号:0265(53)0474

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?