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更新日:2023年12月27日

難病の患者に対する医療等に関する法律における指定医療機関について

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1指定医療機関について

平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日より、難病患者の方に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
この医療費助成制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行なう医療に限り、難病患者の方は医療費助成を受けることができます。
難病患者の方が、身近な地域で医療を受けられるよう、指定申請にご協力をお願いします。

2指定医療機関の申請について

長野県内の病院、診療所、薬局、訪問看護事業所が指定医療機関の対象となります。開設者からの申請により長野県知事が指定をします。
指定された場合には申請者あて指定通知を送付するとともに、名称、所在地等を長野県ホームページにて公表します。

指定を希望する医療機関等におかれましては、申請手続をお願いします。

指定医療機関の申請について(概要)(PDF:159KB)

申請要件

(1)下記のいずれかの医療機関であることが必要です。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る)

(2)難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項に定める欠格事項に該当していないことが必要です。

難病の患者に対する医療等に関する法律(PDF:234KB)

 新規の指定申請書様式

指定日は原則、申請日の翌月1日付けとなります。
新規に開設する医療機関については、指定の決定をした日の翌月初日からの指定ではなく、健康保険法
第 63 条第3項第1号に規定する保険医療機関等の指定日と同日で指定することが可能です。

<指定申請書>
病院・診療所(ワード:49KB)病院・診療所(PDF:135KB)
薬局(ワード:49KB)薬局(PDF:133KB)
指定訪問看護事業所(ワード:52KB)指定訪問看護事業所(PDF:141KB)

 <記入例>
病院・診療所(PDF:152KB)
薬局(PDF:155KB)指定訪問看護事業所(PDF:160KB)

 ※介護医療院については(病院・診療所)の様式を用い「医療コード」欄に「介護保険事業所番号」、
 「開設者」欄に「代表者」、「標榜している診療科目」欄に「介護医療院」と記載してください。

3指定医療機関の責務等について

  • 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行う必要があります。(法16条)
  • 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受ける必要があります。(法18条)

4指定の更新について

指定を受けた医療機関は6年ごとに更新が必要となります。指定の更新を希望される場合には、更新申請書をご提出ください。

病院・診療所(ワード:21KB)
薬局(ワード:21KB)
指定訪問看護事業所(ワード:21KB)

5申請内容に変更があったときは

申請内容に変更があった場合は、すみやかに届け出を行ってください。
なお、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更届でなく変更前の開設者は廃止届、変更後の開設者は新規の指定申請書を提出してください。

病院・診療所(ワード:19KB)病院・診療所(PDF:84KB)
薬局(ワード:19KB)薬局(PDF:81KB)
指定訪問看護事業所(ワード:20KB)指定訪問看護事業所(PDF:90KB)

 6医療機関等の廃止・休止・再開の届け出について

指定を受けた医療機関が、医療機関の廃止、休止または再開をする場合は、届け出が必要となります。

様式(ワード:17KB)

7指定の辞退について

指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退届の提出が必要です。
(指定を辞退するときは、1ヶ月以上の予告期間を置くことが必要となります。)

辞退届(ワード:17KB)辞退届(PDF:61KB)

8申請書類等の提出先

〒380-8570(住所記載不要)
長野県健康福祉部保健・疾病対策課がん・疾病対策係
(電話番号026-235-7150)

 


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お問い合わせ

健康福祉部保健・疾病対策課

電話番号:026-235-7150

ファックス:026-235-7170

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