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更新日:2019年4月19日

平成28年(2016年)2月1日部局長会議録

時間:15時1分~15時32分

場所:県庁特別会議室

出席者:

阿部知事、太田副知事、中島副知事、小林公営企業管理者、尾﨑警察本部長、野池危機管理監兼危機管理部長、小岩企画振興部長、原山総務部長、青木県民文化部長、青柳環境部長、吉澤観光部長、塩原林務部長、奥村建設部長、石田会計管理者兼会計局長、塩谷監査委員事務局長、佐藤人事委員会事務局長、原労働委員会事務局長、小林教育次長、清水健康福祉政策課長、内田産業政策課長、濱村農業政策課長

 

(太田副知事)

 ただいまから部局長会議を開催いたします。早速ですが協議事項に入ります。本日の協議事項は子どもを性被害から守るための条例に関する基本的な方針案についてです。最初に青木県民文化部長から資料に基づいて説明をお願いします。

 

(青木県民文化部長)

 資料1をご覧ください。子どもを性被害から守るための条例に関する基本的な方針案を説明いたします。この方針案ですが、冒頭の2行に書かせていただきましたが、県の執行機関として、これまでの検討の経緯や県民との意見交換を踏まえて取りまとめたものです。

 まず1ですが、条例に関する県民との意見交換での意見について整理をさせていただいております。子どもを性被害から守るための条例のあり方については、条例モデルをベースとしつつ、どのような内容の条例であれば幅広い県民の理解を得ることができるのかを見極めるため、昨年の10月以降、県民運動を担ってきた団体27団体及び子どもの相談支援に関わる団体26団体の計53団体並びに保護者や若者を含めました一般の県民の皆さま延べ447人と意見交換を行ったものでございまして、その内容につきましては、17ページ以降で整理をさせていただいております。

 17ページは、意見交換を行った団体、日時、人数を記載した総括表でございます。18ページ以降は、県民運動を担ってきた団体は27団体でございますが、意見の概要をご覧いただくと、団体として条例制定に肯定的な団体が17団体、以下ご覧のように、団体としての意見はできないとしたものが2団体、それから団体としての意見表明はできないものの代表者の個人的な意見としてということで、条例制定に肯定的なものは5団体という形で整理させていただいております。

 以下全ての団体につきまして、番号、団体名、意見交換の機会、意見概要、意見等を整理させていただいております。18ページの右上をご覧いただきますと、凡例別に、例えば、星印は団体として条例制定に肯定的と整理させていただいておりますし、右側の意見等には、具体的な意見の内容をお示しさせていただいております。以下55ページまで、団体の皆さん方やタウンミーティング等でいただいたご意見全てを整理し、記載させていただいております。これにつきましては後ほどご覧いただければと思います。

 1ページに戻り順次説明させていただきます。1(1)ですが、県民運動を担ってきた団体との意見交換での主な意見でございます。ここでは、27団体の主な意見を整理させていただいております。ポツで4つ整理させていただいている理由から条例制定に肯定的な団体は17団体という記載をさせていただいておりますが、これは17ページ以降の表の中の説明をさせていただいているものでございます。それから、その下ですが、性被害の予防策や県民運動のあり方に対しては以下のような意見が出されたということで、主な意見という形で整理をさせていただいております。

 2ページの(2)は、子どもの相談支援に関わる団体等との意見交換での主な意見につきまして、同じように整理をさせていただいております。

 3ページの(3)は、保護者や若者を含めた一般の県民との意見交換での主な意見を整理させていただいております。

 4ページでございますが、2で意見交換を踏まえた上での条例制定に関する県の考え方を次に整理させていただいております。まず、(1)でこれまでの検討の経緯を述べさせていただいております。4ページ、5ページにわたっており、5ページの上の方の3行目ですが、平成25年5月から検討を進めてきたわけでありまして、平成26年3月の専門委員会の報告書、それから平成26年8月の県民会議・県民運動見直し検討チームが取りまとめた報告書、さらには平成26年11月の子どもを性被害から守るための県の取組みを決定してきた経過、それから最後にありますが、平成26年9月に条例モデルが検討会の取りまとめによって報告されたことなど、これまでの検討の経緯を述べさせていただいておりますが、平成25年5月、約2年9か月前からこの取組みが行われてきたといった内容でございます。

 続きまして6ページですが、今申し上げましたような経過を踏まえ、また、県民の皆さまとの意見交換を行ってきたわけでありますが、その総括を行っているところでございます。まず、4つの丸を書かせていただいておりますが、一番上の県民運動を担ってきた団体につきましては、3行目にありますように条例制定に肯定的な意見が大半であったと整理をさせていただいております。また、子どもの相談支援に関わる団体につきましては、2行目に条例制定が必要との意見が多数であった、一方、否定的な意見も3団体あったと書かせていただいております。それから、保護者を含めた一般の県民でございますが、2行目の後段、早急に条例が必要だと言った肯定的な意見が大半であった、一方で、最後の行にありますが、慎重・反対とする意見が少数ではあるが出されたという状況でございました。また、若者については、条例は必要であるということで肯定的な意見がありましたが、一方では、慎重な意見もあったという記述をさせていただいております。

 こういったことで、整理をさせていただくことで、さらにここで県民との意見交換結果を総括すると、と書かせていただいております。総括をいたしますと、条例制定そのものに関しては、一部否定的な意見もあるものの、肯定的な意見が大半であったと記述しております。また、条例に関わる意見としては、性教育の充実と県民運動の活性化に対する意見が多く出されたところでございます。

 威迫等による性行為等を条例で処罰規定を設けて規制することについては、一部ではございますが、冤罪が生じる可能性がある、罰則を設けても性犯罪防止・再犯防止に繋がらない、との慎重・反対意見がございましたが、次の7ページでございますが、しかしながらということで、処罰規定が限定されすぎているとか、インターネット、有害図書等への規制等他都道府県と同様の包括的・網羅的な規制項目がある青少年保護育成条例が必要など、むしろ条例モデルよりも踏む込んだ規制を設ける必要があるとの意見も少なからずあったと総括しております。

 (3)は条例制定に関する県の考え方でございます。今ご覧いただきました(1)(2)を踏まえる中で、条例モデルを基本とした子どもを性被害から守るための条例を制定することが必要と判断するというところでございます。その理由として以下8つの点を掲げております。丸1につきましては、社会環境の大きな変化の中で、子どもの性被害が増加し、看過できない状況となっていること。丸2は、子どもの性被害が長期間にわたって心身に重大な影響を及ぼすなど、子どもを性被害から守ることは極めて重要であること。丸3,4につきましては、先ほど申し上げましたような経過がございまして、専門委員会や県民運動見直し検討チームにおいて条例制定の必要性がある提言をいただいたり、また、条例モデルでは構成要件の明確化等がされたことを書かさせていただいております。丸5でございますが、県民との意見交換におきましては、一部否定的な意見はございますものの、条例制定に肯定的な意見が大半でございました。特に、県民運動を担ってこられた方たちは県民運動だけの限界を指摘されておりまして、県民運動と車の両輪としての条例制定を要望しております。丸6は、3行目、威迫等による子どもに対する性行為等を規制することによりまして、当該行為を大人として行ってはいけないものであることを県民全体の共通認識とする必要があるということを理由として上げております。丸7は、後段でございますが、性教育等の充実及び県民運動の活性化につきましては、積極的に条例にこれらを位置づけることが、安定的、継続的に取組みを推進していくことの担保となること。それから、丸8、最後ですが、性教育の充実等を入れることによりまして、これまで青少年の健全育成を県民運動中心に取り組んできた長野県の伝統と特性を生かしまして、他県にはない子どもを性被害から守るための新たな仕組みを作ることができること。これらの点を理由として掲げさせていただいているところでございます。

 なお書きでございますが、条例の制定及び関連する施策の推進にあたりましては、処罰規定を設けることに対する否定的な意見など、意見交換で出された様々な意見の趣旨をできる限り踏まえた対応を行ってまいりたいと考えているところでございます。

 3の条例の内容及び施策に関する考え方でございますが、子どもを性被害から守るための条例は、他県のように社会秩序の維持ではなく、子どもを性被害から守ることを目的とし、条例モデルを基本とします。また、性教育等の充実と県民運動の活性化を条例に位置付けることにより、性教育等の充実や県民運動と規制との相乗効果により子どもの性被害を防いでいくこととするという考え方でございまして、そのための具体化については、(1)以下で説明させていただいているものでございます。

 (1)子どもを性被害から守るための取組につきましては、まず、アの人権教育・性教育について、3行目ですが、条例におきましては、学校や地域における人権教育や性教育を充実する旨を盛り込んでまいりますし、具体的な施策といたしましても、学校におけるこうした教育の充実や、家庭におけるということで、保護者を含む大人に対しましても、人権教育、性に関する学びの機会の提供を県民運動として行っていくこととしております。

 インターネットの適正利用につきましても、3段落目、子どもに対する学校教育におけるこれらの情報モラル教育等の教育、それから、大人に対する啓発活動の実施などに取り組んでいく旨を規定させていただきますとともに、具体的な施策といたしまして、県立高校等へのキャラバン隊の派遣や青少年インターネット適正利用推進協議会で行うネットトラブルに関する相談支援窓口の開設等の取組みを実施していくことといたしております。

 ウの相談体制・居場所につきましても、2段落目、条例におきまして、県民運動の一環として促進する、こうした相談体制の整備や子どもの居場所づくりを促進する旨を規定いたしますし、具体的な施策につきましても、「ひまわりっ子保健室」のほか、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりを促進します。さらに、子どもの性被害や深夜の徘徊の背景には、子どもの貧困などがございますことから、こうした対策についても併せて推進していく旨を書かせていただいております。

 (2)の県民運動についてでございますが、1段落2行目、県民運動の活性化と条例制定は相対立するものではないと考えてございまして、相互に補完し合いながら、車の両輪として進め、両者の相乗効果で子どもを性被害から守っていきたいと考えております。条例におきましては、県民運動を、子どもを性被害から守るための基盤として位置付けさせていただき、青少年サポーターの配置等への県の支援等について規定してまいりますし、具体的な施策につきましては、青少年サポーターの地域への配置や子どもや大人に対する人権教育、性教育等の提供、「ひまわりっ子保健室」、「信州あいさつ運動」の普及拡大などに具体的に取り組んでまいりたいと考えております。

 (3)は規制の関係、威迫等による性行為等の禁止についてでございます。ここは重要なところですが、子どもに対する威迫等による性行為等は、子どもの心身に重大な影響を及ぼし、その成長発達に著しい影響を与えるものであるということでございます。子どもに対する威迫等による性行為等の規制により、子どもの成長発達を見守り、支える責任がある大人として行ってはいけない行為であることを県民全体の共通認識とする必要があると考えています。一方、子どもに対しましては、法規範として許されない行為であると明示することによりまして、被害者にならないように、また将来的に加害者にならないよう認識づけることにつながるものと考えています。既存の法令で対応できるとの見方もございますが、例えばということで、刑法の関係を入れさせていただいておりますが、いわゆる既存の法令では規制の対象とはされていないものがあるという現状があります。また、条例モデルについても、ここで改めて説明させていただいておりますが、淫行に関する最高裁の判例よりも、規制対象を限定して取り扱っています。

 以上を踏まえ、社会的非難を受けるべき行為として「威迫」、「欺き」、「困惑」による性行為等に対して処罰規定を盛り込むこととしております。一方、一部の県民やメディアから冤罪の懸念が示されている点ですが、条例モデルを基本とした条例を作成することにより、他の都道府県におけるいわゆる青少年保護育成条例の処罰規定よりも構成要件を明確化することができます。また、国民の権利を不当に侵害しないように留意するという濫用防止規定を盛り込みます。さらに条例の運用面においては、捜査における十分な配慮を行ってまいりたいということでございます。

 12ページですが、これらによりまして、冤罪の可能性を極力抑えていくということでございます。なお、違反者が子どもの場合は、処罰対象とはしないで、教育や福祉的な指導により対応します。また、わいせつ行為をさせる等のいわゆる周辺行為でございますが、条例において罰則のない禁止規定として盛り込むことといたしまして、こうしたことが起こらないような教育の充実を図ってまいりたいということでございます。

 (4)の深夜外出の制限についてでございます。重大な性被害につながる恐れがございます観点から、深夜の時間帯においては、これを県民運動のみに頼ることは困難であるという認識を示してございます。また、全国の検挙人数も年間1,000人を超えるという状況もございますし、県内でもそういった事実がございますので、条例において処罰規定として盛り込みたいと考えております。一方、深夜に外出している子どもに対しては、保護者や事業者に加え、県民全体で子どもに目を向けていただき、関心を払うことが必要です。そうしたことを踏まえ、条例に子どもの深夜外出を規定することで、県民運動の取組みを後押しすることも期待できるところでございます。なお書きは重要なところでですが、深夜外出する子どもの中には、虐待等不適切な養育環境から家に居ることのできない者もいることから、条例におきましては、そういった対応のために相談体制の強化や居場所づくり等の施策を併せて行っていく旨を盛り込ませていただきたいと思っております。

 (5)は被害者支援でございます。2行目、条例におきまして、医療、相談等の支援体制を整備する旨を規定してまいりたいと考えています。13ページの2行目ですが、具体的な施策としましては、新たに平成28年度に、仮称でございますが、性被害者ワンストップ支援センターを整備することといたしております。また、次の段落ですが、こういった支援を行う者に対する研修も大事なので、実施してまいりたいと思います。なお、これまでの県民意見の中に、性被害の再犯防止のために加害者の教育や治療を実施すべきとの意見がございましたが、これにつきましては、記載のとおり国の保護観察制度と連携した取組みが重要と考えているところでございます。

 (6)は子ども及び性被害の定義でございます。

 4は国への要請ですが、ご覧いただいているように、国では現在、罪の新設や性犯罪の罰則に関し審議が行われているところでございます。長野県が条例を制定いたしますと、47都道府県全てにおきまして子どもに対する性行為等について、法律を上回る規制措置が取られることになります。都道府県によって処罰対象行為や罰則の軽重が異なっておりますことから、国に対しまして、子どもの性被害対する法規制のあり方や加害者の再犯防止等について検討するよう要請してまいりたいと考えています。

 最後の5は今後の進め方についてでございます。この基本的な方針につきましては、県の執行機関として取りまとめたものでございますが、条例の議決権限は県議会にございます。そのため、県議会において十分なご議論をいただくことができますように、速やかにこの方針を踏まえた条例骨子案を作成いたしまして、県議会にお示しするとともに、県民に公表してまいりたいと考えております。以上、基本的な方針案の説明にさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

(太田副知事)

 今の説明にもありましたが、長野県は、これまで、県民、事業者、行政が一体となりまして、地域ぐるみの県民運動で子どもを守ってきた歴史があります。一方、県の組織としましても、知事部局、教育委員会、県警で、県子ども・若者育成支援推進本部を組織しまして、県を挙げて県民運動と連携して青少年の健全育成に取組んできたということがございます。その意味からも教育委員会と県警から意見を賜りたいと思います。まず、小林教育次長からお願いします。

 

(小林教育次長)

 教育長に代わりまして発言させていただきます。推進本部の一員といたしまして、県教育委員会では、子どもを性被害から守るための取組みといたしまして、学校における性に関する指導、これには保健体育などの教科全般での教育から始まりまして、個別指導に至るもの全てを含みますが、それぞれの充実に努めて取り組んでまいりました。9ページにもございますが、特に、平成27年度は、外部の専門家、ここには県警のスクールサポーター等の力もお借りしておりますが、外部の専門家による子どもの性被害防止教育キャラバン隊を全県立高校に派遣いたしまして、105回の授業を実施したところです。子どもたちが性被害の被害者にも加害者にもならないようにするための教育に取り組んできたところです。しかしながら、学校の取組みだけでは、子どもの性被害を防止することは困難であります。県全体で取り組むこととする今回のこの基本的な方針には、教育委員会を挙げて一緒に取り組んでまいりたいと考えております。

 

(太田副知事)

 先ほどの説明にもありましたが、条例についての県民の皆さんとの意見交換の中で、条例より先に、あるいは条例と同時に、性教育を充実して欲しいという意見が出ていると伺っているが、この点についてはいかがですか。

 

(小林教育次長)

 ただいま申し上げましたキャラバン隊も28年度も引き続き、さらに充実を図ってまいりたいと考えております。また、懇談の中では、県教育委員の皆さんの意見もお伺いしてまいりましたし、ランチタイムミーティングでは、PTAからのご意見も拝見させていただきました。県教育委員会といたしましては、学校における人権教育、性教育の充実やインターネットの適正利用の取組みなど、さらなる充実に努めてまいりたいと考えております。また、さらにその基盤となります教員の資質の向上には引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。

 

(太田副知事)

 尾﨑警察本部長からお願いします

 

(尾﨑警察本部長)

 警察といたしましては、子どもを性被害から守るために、児童買春・児童ポルノ禁止法、児童福祉法など既存の法令を適切に運用して、取締りを強化するとともに、インターネットの危険性などについて、広報啓発活動等を行っております。しかし、長野県におきましても、仮に他都道府県と同様の条例があった場合、捜査対象となり得る事案として、平成25年から27年の間に、21件24人の子どもの性被害の実態が認められましたことから、仮に条例が制定されれば、一人でも多くの子どもを救うことが可能であると考えますので、基本的方針案につきましては賛成でございます。

 

(太田副知事)

 同じく、先ほどの話でございますが、県民の皆さんとの意見交換におきまして、大人の子どもへの性行為の規制に関しましては、濫用や冤罪を懸念する声、あるいは自由な恋愛が阻害されるのではないかといった意見、さらに、性被害に遭った子どもが事情を聞かれる中で二次被害を受けるのではないかといった懸念も出されたと聞いております。この点につきまして、同じく尾﨑警察本部長から意見がありましたらお願いします。

 

(尾﨑警察本部長)

 冤罪の恐れや自由な恋愛が阻害されるおそれがあるというご意見があることは承知しておりますが、警察捜査は具体的な事案に即して、法令と証拠に基づいて行うとともに、個人の基本的人権を尊重しつつ、公正誠実に行っているところであります。仮に条例が制定された場合は、条例の趣旨を尊重し適切に運用してまいりたいと考えております。

 また、二次被害の恐れについてですが、警察としましては現在でも被害児童の聴取にあたっては、司法面接の研修会を受講した警察官や女性警察官の聴取を希望する児童には、女性警察官を充てるなど、被害者の精神的負担の軽減を図っております。被害者支援が必要とされる事案の場合、指定された警察職員が被害者等への付き添い、ヒアリングを行うなどの指定被害者支援要員制度というものを導入しております。さらに、警察では、被害者とその家族の精神的な被害を回復するため、カウンセリングの専門員である臨床心理士を配置するなどして、適切な対応に努めているところでございます。

 

(太田副知事)

 県民の皆さんとの意見交換では、子どもを性被害から守るためには、条例制定より県民運動を充実すべきという意見、あるいは条例を作ると県民運動が衰退するのではないかという懸念が出されたと聞いております。条例と県民運動との関係性をどう考え、また、県民運動をどう発展させていくと考えているのか。青木県民文化部長から説明をお願いします。」

 

(青木県民文化部長)

 県民運動の活性化と条例制定は相対立するものではないと考えておりますが、この点につきましては、山本こども若者担当部長から説明をさせていただきたいと思います。

 

(山本こども若者担当部長)

 県民運動についてでございますが、たしかに県民の皆さまとの意見交換の折にも、子どもを守るためには、県民運動をもっと充実させるべきだというご意見を頂戴しております。

 とりわけ、実際に県民運動に長く携わってきた方からは、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中で、県民運動のみで子どもを守ることは難しい、条例との両輪が必要、条例があることで県民運動を後押しすることができるというご意見をいただいているところでございます。意見交換は土曜日・日曜日、休日と寒い中、あるいは年末のお忙しい中、朝早くから多くの県民の皆さまにご参加いただきました。それぞれのお立場やご経験から、子どもを守るための本当に熱心なご意見をいただきました。そういったお一人お一人の思いが、県民運動の基盤を成すものであり、長野県の伝統であり、力であると思った次第です。昨年度から県民運動といたしまして、あいさつ運動をやっておりますが、それに加えて、今年度は、地域で子どもを見守り、相談相手となるようなボランティアとしての青少年サポーターの配置であるとか、地域での性教育の機会など、新たな取組みをはじめております。地域で子どもを守っていくために、ますます県民運動が重要でございますし、発展させていく必要があると思っております。

 

(太田副知事)

 出席されている皆さんからご意見ありましたら、お願いいたします。

 知事からございますか。

 

(阿部知事)

 私の方からは、この間、県民の皆さんとかなり濃密に意見交換をさせていただいたと思っております。県民文化部を中心に、非常にタイトな日程の中で、団体との意見交換、あるいは県民の皆さんとのタウンミーティング等がんばって取り組んでいただいたことにまずは感謝したいと思います。この問題もずっと検討してきましたが、私とすればいろいろな方と意見交換し、いろいろ考えるにつれて、この子どもの性被害の深刻さ、重大性、そうしたものに県としてしっかり向き合っていかなければいけないという思いを強くしてきました。これまで、県民運動を中心に、他県のようないわゆる青少年保護育成条例を持たずに、取り組んできた長野県ではありますが、大きな時代環境の変化の中で、新しい一歩を踏み出していかなければいけないと考えています。

 教育委員会や県警本部長からもコメントがありましたが、この条例のみならず県民運動の問題であったり、あるいは教育の問題であったり、県民との意見交換の中では、幅広いご意見をいただいております。そうしたものに、できるだけ丁寧に応えていかなければいけないと思っています。今、予算編成中でありますが、予防のための教育であったり、あるいは被害者支援であったり、県民運動の活性化であったり、こうしたことについても併せてしっかり取り組んでいかなければいけないと思っています。県警本部、教育委員会も含めて、県全体で子どもたちをしっかり守るという方向を共有して取り組んでいきたいと思っています。最後のところに、条例を制定するということは、県議会で最終的にご議論・ご審議をいただけなければいけないわけでありますので、条例の骨子案を早急に取りまとめた上で、県議会、県民にお示しなければいけないと考えています。これからの作業も非常に大変ですが、子どもたちのためにしっかりがんばってもらいたいと思っています。私もがんばりますので、よろしくお願いします。

 

(太田副知事)

 本日説明のありました案をもちまして、子どもを性被害から守るための条例に関する基本的な方針として決定したいと思いますが、よろしいですか。

 これをもちまして、方針として決定いたしました。

 以上をもちまして、部局長会議を終了いたします。

 

 

会議資料

 

会議次第(PDF:29KB)

資料1: 子どもを性被害から守るための条例に関する基本的な方針(案)(PDF:3,099KB)

 

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