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更新日:2015年4月1日

行政処分取扱要領本文

産業廃棄物処理業者等に対する行政処分の取扱要領

(最終改正平成27年4月1日)

 

(目的)
第1この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号)に基づく行政処分を行うに当たっての基準等を定めることにより、行政処分の公正かつ適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)
第2この要領の用語の意味は、次のとおりとする。

(1)法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(2)条例 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号)
(3)事業者 産業廃棄物の排出者及び国外から廃棄物を輸入した者
(4)処理業者 許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
(5)再生利用業者 条例第20条第1項の規定により指定を受けた者
(6)処理施設 許可を受けた一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設
(7)設置者 処理施設を設置している者
(8)処理基準 産業廃棄物処理基準(法第12条第1項)、特別管理産業廃棄物処理基準(法第12条の2第1項)及び指定産業廃棄物の処理に関する基準(条例第22条)
(9)保管基準 産業廃棄物保管基準(法第12条第2項)、特別管理産業廃棄物保管基準(法第12条の2第2項)、産業廃棄物の処理等に関する基準(条例第6条)及び木くずチップの保管に関する基準(条例第8条第3項)
(10)委託基準 事業者の産業廃棄物委託基準(法第12条第5項又は第6項)及び特別管理産業廃棄物委託基準(法第12条の2第5項又は第6項)
(11)再委託基準 処理業者の産業廃棄物再委託基準(法第14条第16項)、特別管理産業廃棄物再委託基準(法第14条の4第16項)及び再生利用業者の指定産業廃棄物再委託基準(条例第20条第8項)

(12)事業の停止命令

処理業者又は再生利用業者に対して期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命令すること。(法第14条の3、第14条の6、条例第25条)

(13)事業の許可の取消し

処理業者の許可を取り消すこと。(法第14条の3の2、第14条の6)

(14)再生利用業者の指定の取消し

再生利用業者の指定を取り消すこと。(条例第26条)

(15)処理施設の改善命令

設置者に対して期限を定めて必要な改善を命令すること。(法第9条の2、第15条の2の7)

(16)処理施設の使用停止命令

設置者に対して期間を定めて処理施設の使用の停止を命令すること。(法第9条の2、第15条の2の7)

(17)処理施設の許可の取消し

処理施設の設置許可を取り消すこと。(法第9条の2の2、第15条の3)

(18)改善命令

処理基準に適合しない収集、運搬又は処分が行われた場合及び保管基準に適合しない保管が行われた場合に、事業者、処理業者、木くずチップを保管する者及び再生利用業者に期限を定めて必要な改善を命令すること。(法第19条の3、条例第7条、条例第10条、条例第23条)

(19)措置命令

処理基準に適合しない処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じたり、又は生じるおそれがあると認められるときは、処理基準に適合しない処分を行った者等に、期限を定めてその支障の除去等の必要な措置を命令すること。(法第19条の5、第19条の6)

(20)違反行為

法又は法に基づく処分若しくは条例又は条例に基づく処分に違反する行為

 

(行政処分の種類)
第3この要領において行政処分とは、次に掲げる処分とする。
(1)法第9条の2第1項に規定する一般廃棄物処理施設の使用の停止命令及び改善命令
(2)法第9条の2の2第1項及び第2項に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可の取消し
(3)法第14条の3に規定する産業廃棄物処理業の事業の全部又は一部の停止命令
(4)法第14条の3の2に規定する産業廃棄物処理業の許可の取消し
(5)法第14条の6に規定する特別管理産業廃棄物処理業の許可の取消し及び事業の全部又は一部停止命令
(6)法第15条の2の7に規定する産業廃棄物処理施設の使用の停止命令及び改善命令
(7)法第15条の3に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可の取消し
(8)法第19条の3に規定する改善命令
(9)法第19条の5及び第19条の6に規定する措置命令

(10)条例第7条に規定する改善命令
(11)条例第10条に規定する改善命令
(12)条例第23条に規定する改善命令
(13)条例第25条に規定する再生利用業者の事業の全部又は一部の停止命令
(14)条例第26条に規定する再生利用業者の指定の取消し

(行政処分の基準)
第4処理業、処理施設及び再生利用業者に係る行政処分(改善命令及び措置命令は除く。)の基準は別表のとおりとする。
2別表に定める処分事由(以下「違反行為等」という。)が2以上ある場合は、それぞれの違反行為等に対応する処分日数の合計によるものとし、その日数が90日を超えるときは取消処分とする。
3違反行為等により生活環境保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは取消処分とする。

(瑕疵による許可及び指定の取消し)
第5法に基づく欠格要件に該当する申請者に対して瑕疵による許可及び指定が行われたことが、裁判所の判決書、市町村の刑罰等調書などにより明らかになった場合は、当該許可及び指定を取り消す。

(処分の加重軽減)
第6次の各号のいずれかに該当する場合は、第4の規定による行政処分に加重して処分することができる。
(1)違反行為の状況が特に悪質であると認められるとき。
(2)処理業者、施設の設置者又は再生利用業者として適格性を欠くと認められるとき。
(3)前各号に定める他、加重するに足りる相当の理由があると認められるとき。
2次の各号の一に該当する場合は、第4の規定による行政処分を軽減して処分することができる。
(1)違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じたと認められるとき。
(2)前号に定める他、処分を軽減するに足りる相当の理由があると認められるとき。

(手続)
第7行政処分の手続きは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政処分の指針について(平成25年環廃産発第1303299号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)に定める手順により行う。

(公表)
第8行政処分を行ったときは、被処分者名、処分の内容、処分理由及び根拠条文等を公表する。

(関係都道府県等との協議)
第9行政処分を受ける者が他の都道府県等から許可を受けている場合には、必要に応じて、関係する都道府県等と処分の内容及び時期について協議する。

(関係機関への通知)
第10事業の停止命令(処理業に限る。)、事業の許可の取消し、処理施設の使用停止命令、処理施設の許可の取消し及び瑕疵による許可の取消しをしたときは、その事実を環境省、都道府県、及び法第24条の2第1項に規定する政令で定める市に通知する。

 

附則この要領は、平成13年10月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成17年10月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成21年3月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 

 

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7203

ファックス:026-235-7259

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