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更新日:2019年12月14日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則5

第5章 雑則

 

(身分を示す証明書)

第44条 条例第53条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第22号によるものとする。

 

(実績報告)

第45条 条例第54条第1項の規定による報告は、条例第2条第4号のア及びウに掲げる者にあっては産業廃棄物運搬実績報告書(様式第23号)、同号のイ及びエに掲げる者にあっては産業廃棄物処分実績報告書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第54条第2項の規定による報告は、産業廃棄物処分実績及び施設状況報告書(様式第25号)により行うものとする。

 

(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)

第46条 条例第55条第1項の規定による計画の提出は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理計画書(様式第26号)により行うものとする。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 計画期間

 (3) 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

 (4) 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 (5) 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

 (6) 産業廃棄物の分別に関する事項

 (7) 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

 (8) 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

 (9) 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

 (10) 産業廃棄物の処理の委託に関する事項

2 条例第55条第2項の規定による報告は、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第55条第3項の規定による公表は、同条第1項の規定による計画の提出及び同条第2項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

 

(工事発注事業者及び工事受注者の講ずべき措置に係る適用除外)

第47条 条例第56条の規則で定める団体は、公益財団法人長野県下水道公社とする。

 

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める

 

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

 

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現に次項の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年長野県規則第1号)第5条の規定により提出されている再生利用産業廃棄物収集運搬業指定申請書又は再生利用産業廃棄物処分業指定申請書は、それぞれ第14条第1項の規定により提出された再生輸送業指定申請書又は同条第3項の規定により提出された再生活用業指定申請書とみなす。

 

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。

 (次のよう略)

附則(平成23年3月31日規則第11号)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第46条第4項を改め、同項を同条第3項とする改正規定(同条第4項を改める部分に限る。)は、平成23年10月1日から施行する。

 

附則(平成25年4月4日規則第42号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 

附則(平成27年3月31日規則第28号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 

附則(平成29年12月7日規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 

附則(令和元年12月12日規則第30号)

 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

 

(注意事項)

 

 データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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