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更新日:2019年3月23日

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則2-2b

第2章 産業廃棄物の適正な処理に関する規制

 第2節 排出事業者等の講ずべき措置

(建設工事の規模)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める建設工事は、その規模が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1号又は第2号に掲げる建設工事の規模に関する基準以上のものとする。 【関連:建設リサイクル法のご案内

 

 (工事発注事業者の確認)

第9条 条例第14条第1項の規定による確認は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項について行うものとする。

 (1) 建設工事の請負契約の締結の前 次に掲げる事項

 ア 建設工事に伴い生じる産業廃棄物の適正な処理に通常要する費用

 イ 建設工事に伴い生じる産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程において収集若しくは運搬又は処分を行う者に関する次に掲げる事項

 (ア) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (イ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第1項若しくは第6項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第15条第1項の許可の番号又は条例第20条第1項(同条第3項の指定の更新を含む。ウ及び第19条において同じ。)の指定の番号

 (ウ) 法又は条例の規定に基づく過去5年間の行政処分及び過去1年間の行政指導の状況

 ウ 工事受注者(条例第13条に規定する工事受注者をいう。以下同じ。)が、その建設工事に伴い生じる産業廃棄物の積替え、保管又は処分を県内で自ら行う場合(法第14条第1項若しくは第6項、第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第15条第1項の許可又は条例第20条第1項の指定を有しないときに限る。)にあっては、その積替え、保管又は処分を行う場所の現地の状況

 (2) 建設工事の請負契約の締結の後 建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分の委託に当たり締結した委託契約書に記載されている事項(工事受注者が、その建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合に限る。)

 (3) 建設工事に伴い生じた産業廃棄物の最終処分の終了後 次に掲げる事項

 ア 法第12条の3第1項の規定により工事受注者が交付した産業廃棄物管理票及び同条第5項の規定により工事受注者が送付を受けた産業廃棄物管理票の写し(第12条において「産業廃棄物管理票等」という。)に記載されている事項(工事受注者が、その建設工事に伴い生じた産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合に限る。)

 イ 次に掲げる事項(第1号のウに規定する場合に限る。)

 (ア) 建設工事の名称

 (イ) 建設工事の場所

 (ウ) 処分を行った当該産業廃棄物の総量及びその種類ごとの数量

 (エ) 当該産業廃棄物の積替え、保管又は処分を行った場所の現地の状況

 

(工事発注事業者の記録等)

第10条 工事発注事業者(条例第14条第1項に規定する工事発注事業者をいう。以下同じ。)は、その建設工事ごとに、前条各号に定める事項を、同条の規定による確認をした日の属する月の翌月の末日までに記録しなければならない。

2 前項の規定による記録の保存は、次によるものとする。

 (1) 記録は、1年ごとに作成すること。

 (2) 記録は、作成後事務所に5年間保存すること。

 

(工事発注事業者の講ずべき措置)

第11条 工事発注事業者は、条例第14条第3項に規定する場合には、支障の除去等の措置を講ずるとともに、当該支障の除去等の措置を講じた日から14日以内に、工事発注事業者措置内容報告書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

 

(工事受注者の説明)

第12条 条例第16条第2項の規定による説明は、第9条各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項について行うものとする。この場合において、同条第2号に定める事項については同号に規定する委託契約書の写しを、同条第3号のアに掲げる事項については産業廃棄物管理票等の写しを、同号のイに掲げる事項については当該事項を記載した書面を工事発注事業者に交付して説明するものとする。

2 前項の規定による第9条第2号に定める事項の説明は、委託契約を締結した日から10日以内に行わなければならない。

3 第1項の規定による第9条第3号に定める事項の説明は、同号のアに掲げる事項にあっては法第12条の3第5項の規定により産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日から、同号のイに掲げる事項にあっては中間処理又は最終処分を行った日から、それぞれ10日以内に行わなければならない。

 

[排出事業者、工事発注者、工事受注者、土地所有者等の講ずべき措置の手引き]もご覧下さい。

 

 

(注意事項)

 データ内容の正確性については、万全を期しておりますが、条例及び規則に関しては、県報で掲載された内容と異なる場合は、県報が優先します。

 

お問い合わせ

環境部資源循環推進課

電話番号:026-235-7164

ファックス:026-235-7259

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