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更新日:2020年1月28日
《政務活動費の趣旨》 地方公共団体の施策は、住民ニーズの多様化と相まって、複雑・多岐にわたっており、県議会議員は、県民の負託に応えるため、地方行政等に関する諸制度、県政及び国政の動向等に対する広範かつ専門的な知識を必要とし、これらに対する不断の調査研究活動が要請されています。 このため、議会においては、思想信条あるいは政治的立場を同じくする議会内の「会派」を中心に政策研究等の活動が行われており、議会の「委員会」活動とは別に、「会派」が自ら、県政に関する懸案事項等について現地調査を行うなど、活発な調査研究活動が展開されております。 会派ごとに活動することは、議員一人ひとりが活動するよりも効率的であり、かつ、会派間のほどよい緊張関係により議会活動が活発化するメリットがあり、政務活動費は、こういった、「会派」が行う県政に関する調査研究活動に必要な経費の一部を賄うために、交付されるものであります。 本県議会においても、上記のような会派を中心とした政策研究等の活動が行われており、そのことが県政発展に資することから、各会派の県政に関する調査研究の推進を図るため、予算の範囲内で、各会派に対して、昭和50年度から『県政調査研究費交付金』を交付してきました。 近年、地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定権・自己責任が拡大するなかで、地方議会が住民の負託に応え、より積極的・効果的な議会活動を行うことが求められてきていることなどを背景に、平成12年5月31日に地方自治法の一部改正(地方自治法第100条第12項、第13項の新設)がなされ、条例により、地方議会の議員の調査研究に必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対して、『政務調査費』を交付することができることとなりました。 この法改正を受け、本県では、従来から同様の趣旨で交付していた『県政調査研究費交付金』に替えて、平成13年2月県議会において「政務調査費の交付に関する条例」が制定されました。 また、その後の地方自治法の一部改正を受け、平成25年2月議会において条例を一部改正し、現在は「政務活動費」として、必要な経費の一部が交付されています。 《政務活動費の使途等》 「政務活動費の交付に関する条例」第7条で政務活動費は、下記の使途基準に従って使用しなければならないこととしています。
※カッコ内は具体例
なお、各会派は政務活動費経理責任者を定め(条例第4条)、経理状況を明らかにする書類を整備するとともに、適正な執行に心掛けています。 また、各会派は領収書その他証拠書類の写しを添付した収支報告書を議長に提出する(条例第8条)こととされています。 そして、適正な執行を確保するため議長が必要に応じて調査を行う(条例第12条)など、政務活動費の透明性の確保を図っています。
《政務活動費の交付額》 ○交付の根拠
○交付の対象
○政務活動費の額
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<お問い合わせ先>議会事務局総務課電話(026-235-7412)
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