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更新日:2024年1月22日

土木施設小規模補修工事

長野県建設部が管理する河川及び砂防関係施設等において、県民の生命財産に危険、損害又は著しい不便が生じるおそれがあり、緊急に修繕又は機能回復が必要となった場合に、ただちに実施する修繕等の作業(以下「土木施設小規模補修工事」という。)については、「土木施設小規模補修工事取扱要領」に基づき、建設部の各現地機関で日ごとに当番登録した公募業者により実施しています。

なお、土木関係工事のうち、道路・橋梁関係施設については、「道路業務における小規模維持補修工事試行要領」に基づき、民間委託により対応しています。

 

令和4年4月から一部地域で、道路、河川、砂防及び都市公園施設を含めた包括民間委託の試行導入を行っています。

土木施設小規模補修工事等の包括民間委託の試行について(令和3年4月21日更新)(PDF:109KB)

 

当番登録の公募(申請)について

土木施設小規模補修工事取扱要領等について

取扱要領、関連様式

様式については、現地機関により異なる場合がありますので、細部については各機関に問い合わせをお願いします。

 

当番表の運用

当番表によらない発注依頼

災害等、特に緊急度が高く、即作業に着手すべき応急工事等については、当番表によらず、迅速に施工できる業者に依頼する場合があります。

緊急時の事態の発生状況により、対応できる資機材等の保有状況等を勘案し、当番表によらず、円滑に施工できる業者に依頼する場合があります。

 

発注依頼に対する辞退の制限

当番業者は、発注依頼の連絡を受けた時、現地機関から道路維持補修工事等の依頼を別に受けたことにより、土木施設小規模補修工事取扱要領に基づく依頼を受けることができない場合は、辞退することができます。

ただし、この他の理由により、年度内に2回辞退した業者は、その年度内で次回以降の当番登録は無効となります。また、次年度の当番表に登録しません。

 

改善措置の文書による制限

緊急時の対応について、履行遅滞や的確な措置がとれなかった業者には、後日、現地機関から改善措置の文書が送付される場合があります。

年度内に改善措置の文書を2回送付された業者は、2回目の文書が送付された時点で、その年度内で以降の当番登録は無効となります。また、次年度の当番表に登録しません。

 

経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合

土木施設小規模補修工事の当番表は、入札参加資格のある業者を当番登録しています。入札参加資格のある業者であっても、当番登録の期間中に経営事項審査結果通知書の有効期間が切れた場合は、工事の受注ができません。

有効期限が切れた場合は、新たな結果通知が有効となった時点で、工事の受注が可能となります。

経営事項審査が期限切れとなる前に、遅滞なく経営事項審査の更新をお願いします。

 

夜間連絡先、資材等の保有状況等を変更する場合

当番登録期間中に、夜間連絡先、資材等の保有状況等を変更する場合は、当番登録申請時に使用する別紙-1、別紙-1付表等に変更箇所が分かるように記載し、当番登録を申請した現地機関に提出をお願いします。

 

土木施設小規模補修工事の実施状況について

土木施設小規模補修工事の発注機関別実施状況は、次のとおりです。

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課技術管理室

電話番号:026-235-7294

ファックス:026-235-7482

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