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最終更新日:2007年08月28日

長 野 県 地 方 薬 事 審 議 会

 

1 目 的

 長野県地方薬事審議会は、薬事法の規定により薬事に関する重要事項について調査・審議するため、長野県地方薬事審議会条例により設置されています。

   参考)  薬事法抜粋

        長野県地方薬事審議会条例

 

2 審議会の構成

 長野県地方薬事審議会は、学識経験者等委員15人以内で組織することとなっています。

 薬事に関する重要事項を審議するため開催する際委員を任命することとしています。  

 なお、平成13年度以降は開催されていません。

        参考) 平成14年4月1日〜平成16年3月31日任命の委員名簿

 

     

 

 

 

<お問い合わせ先>
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Tel 026-235-7157 / Fax 026-235-7398