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最終更新日:2012年04月03日
医療機器販売業・賃貸業について
 
 

 

 1  医療機器のリスクに応じたクラス分類
 

 ○ 多種多様な医療機器につき、人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じる
    ため、国際分類を踏まえ、一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の3
    つに分類され
ています

 ○ クラス分類の例示はこちらをご覧ください。

 ※ 取り扱っている医療機器の分類は、必ず取引先にご確認ください。

 

 2  販売業・賃貸業の許可・届出について

 

 ○ 高度管理医療機器等*の販売業・賃貸業者は、許可を取得する必要があります。

      *:等とは、高度管理医療機器及び、一般・管理医療機器のうち特定保守管理医療機器に該当するものをいいます。
        なお、特定保守管理医療機器とは販売後の保守管理を適正に行うことが必要なものとして、大臣が指定するものです。

 ○ 一般医療機器の販売・賃貸業者は、届出、許可は不要で、管理医療機器の場合
  は、届出が必要となりますが、保守管理が必要な医療機器として「特定保守管理
  医療機器」に指定されたものを取り扱う場合は、一般医療機器、管理医療機器で
  あっても高
度管理医療機器同様許可が必要になります。

 

 3  許可の基準
 

 ○ 下表の(1)(2)の要件を満たす必要があります。

許可要件 内   容
(1)

営業所の構造設備基準
ア 採光、照明、換気が適切であり、かつ、清潔であること

 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されてい
 ること

 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な
 設備を備えていること

(2)

営業所への販売管理者の設置(※1)
○管理者の要件:ア・イのいずれかの要件を満たす者

ア 医療機器の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した
 後、別に厚生労働省令で定める基礎講習(※2)を修了した者

イ 厚生労働大臣がアに掲げる者と同等以上の知識及び経験を
 有すると認めた者(次の方が該当)
 
  ・ 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者
  ・ 医療機器の第一種製造販売業の総括製造販売責任者の
  資格を有する者
  ・ 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者

  ・ 医療機器修理業の責任技術者の資格を有する者

  
・ 薬種商販売業許可を過去に受けていて販売従事登録を
  受けた者
  

 ※1:販売管理者は 特定管理医療機器販売業・賃貸業者も設置が必要となります。

 ※2:基礎講習については、次の団体のホームページをご覧ください。

       ・ (社)日本ホームヘルス機器協会

       ・ (財)医療機器センター

       ・ (財)総合健康推進財団

 

 ○ 厚生労働省から運用通知が発出されていますので、ご覧ください。

    「薬事法の一部を改正する法律等の施行に伴う医療機器の販売業

     及び賃貸業の取扱いについて」

      … 許可申請・届出方法、管理者の要件、記録等について記載されています。 

  ○  また、厚生労働省からQ&Aが示され ていますので参考にしてください。

     「医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&Aについて(その1)」

      … 許可・届出の必要性、管理者関係等について記載されています。 

 

     「医療機器の販売業及び賃貸業の取扱等に関するQ&Aについて(その2)」

      … 期限付きで展示会場を移設する形態の販売業の届出の例示があります。 

 

 4  許可申請・届出書の様式

 

対象機器 高度管理医療機器
特定保守管理医療機器
管理医療機器
添付書類 添付書類(様式)はこちら 添付書類(様式)はこちら
手数料 長野県収入証紙29,000円
※長野市内の営業所は長野市収入証紙29,000円
(消印はしないこと)
不要
受付窓口 保健福祉事務所の食品・生活衛生課
※長野市内の営業所は長野市保健所生活衛生課
(保健福祉事務所電話番号はこちらをご覧ください)

※平成17年4月1日の改正薬事法施行時にすでに医療用具販売業の届出がなされていた「みなし管理医療機器販売業・賃貸業者」であっても、 特定管理医療機器を取り扱う営業所にあっては管理者の届出が必要です。(詳しくはこちらをご覧ください。)
 管理者の届出様式はこちらです。

※管理者の氏名、住所等が変更となった場合、変更となった日から30日以内に変更届書を提出する必要があります。

 

 5  自己点検表

 

  医療機器の販売・賃貸が適切に実施されるよう、下記に留意の上、定期的かつ計画的な自己点検を行うようにしましょう。
 ○原則として店舗を実地に管理する者が記入を行うようにしましょう
 ○自己点検表は、点検実施後3年間保存するようにしましょう。
 ○自己点検表の様式は下記よりダウンロードしてください。
   ・ 高度管理・特定保守管理医療機器
   ・ 管理医療機器
   ・ 一般医療機器

 

  6  医療機器販売業・賃貸業の営業所の販売管理者制度が見直されました
 

  平成18年4月1日から、医療機器販売業・賃貸業の営業所の販売管理者制度等が、次のとおり見直されました。(見直しの概要は、こちらをご覧ください。)

 ○ 高度管理医療機器のうち、「コンタクトレンズ」のみを販売する営業所

     ・ 販売管理者に必要な従事年数が1年となりました。

 ○ 管理医療機器のうち、「補聴器」のみを販売等する営業所又は「家庭用電気治療器」の

    みを販売等する営業所

     ・ 販売管理者に必要な従事年数が1年となりました。

 ○ 「補聴器・家庭用電気治療器以外の家庭用管理医療機器」のみを販売等する営業所

    (磁気治療器・バイブレーター・アルカリイオン整水器 等)

     ・ 販売管理者の設置が不要となりました。

         なお、管理者が設置不要となる管理医療機器は、こちらです。

                また、管理者の設置が不要となっても、管理医療機器の販売等にあたっては、

      管理医療機器販売業届が必要です。 

 

    この見直しにより、医療機器販売業等の営業所の管理者が次の5種類になりました。

     ・ 高度管理医療機器等を販売する営業所の管理者

     ・ 指定視力補正用レンズのみを販売する営業所の管理者

     ・ 特定管理医療機器のみを販売する営業所の管理者

     ・ 補聴器のみを販売する営業所の管理者

     ・ 家庭用電気治療器のみを販売する営業所の管理者

 

 ※ 営業所の管理者の分類の概要は、こちらをご覧ください。

 ※ また、従事経験と受講できる基礎講習の種類、受講後の管理者の基準該当性、取り扱うことができる医療機器の範囲は、こちらをご覧ください。

 ※ 見直しの経過は、厚生労働省の家庭用の医療機器等の販売管理者制度等のあり方に関する検討会の報告書をご覧ください。

 

  7  販売管理者の継続研修
 

  平成18年度から、医療機器販売業・賃貸業の営業所の販売管理者の継続研修が始まりました。

  ○  受講が義務づけられている販売管理者

    ・ 高度管理医療機器を販売・賃貸する営業所の販売管理者

 ○ 受講に努めることが義務づけられている販売管理者(努力規定)

    ・ 管理医療機器のうち、補聴器、家庭用電気治療器、医療機関向け管理医療機器を

       販売・賃貸する営業所の販売管理者

 ○  主な継続研修実施機関

    ・ (社)日本ホームヘルス機器協会

    ・ (財)総合健康推進財団

    ・ 日本医療機器販売業協会

    ・ 日本コンタクトレンズ協会

         ・ (社)日本画像診断医療システム工業会

    ・ (社)長野県薬剤師会

       

 

   

 

<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、薬事管理課までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7157 / Fax 026-235-7398