![]() |
|
|
| 最終更新日:2011年11月17日 |
|
生食用食肉の規格基準ができました 平成23年10月1日から生食用食肉(牛肉について)の規格基準が施行されます。 今までのように牛肉の表面を削り取るトリミングでは生食用として提供することはできません。 また、長野県では、「長野県生食用食肉取扱指導要綱」を定め、生食用食肉(牛肉)を取り扱う施設については、届出が必要となりました。
1 生食用食肉(牛肉)について 生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)をいう。 ※ いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛たたき等が含まれます。
2 成分規格について 生食用食肉(牛肉)は腸内細菌科菌群が陰性でなければなりません。 成分規格(腸内細菌科菌群が陰性であること)に係る記録は1年間保存しなくてはなりません。 3 加工基準、調理基準等について
各施設には、生食用食肉を取り扱うための専用の場所や設備、器具が必要です。 4 生食用食肉取扱者について 生食用食肉の加工は下表の1〜3のいずれかに該当する者が行います。 調理基準が適用される施設では、食品衛生責任者が生食用食肉の取扱者になることができます。
5 表示について 容器包装された生食用食肉には表示が必要です。 生食用食肉を提供する飲食店や食肉販売業でも、メニューや店内に表示が必要です。 → 表示基準の内容 6 生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&Aについて 7 各保健福祉事務所の連絡先について 詳細は、最寄りの保健福祉事務所または下記の食品・生活衛生課へご相談ください。 8 厚生労働省、消費者庁のホームページについて |
||||||||||||
| このページのトップへ |