最終更新日:2012年03月06日


あなたの意思救える命があります

健康福祉部 医療推進課


 

臓器移植法の改正について

 改正臓器移植法の一部が施行され、平成22年1月17日から「親族への優先提供の意思表示」が可能になりました。

 詳しくはこちら 厚生労働省

 

 


 

臓器移植

 臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。
 第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。

 詳しくはこちら(社)日本臓器移植ネットワーク

 

 


 

臓器提供の意思表示の方法

 臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。

  1 インターネットによる意思登録

  2 意思表示カードやシールへの記入

  3 健康保険証の意思表示欄への記入

 詳しくはこちら(社)日本臓器移植ネットワーク

 

 


 

よくあるご質問(社)日本臓器移植ネットワーク

 臓器移植について

 臓器提供について

 意思表示カードについて

 インターネットによる臓器提供意思登録について

 


 

臓器移植に関する詳しいことは、次の機関にお気軽にお問い合わせください

 (社)日本臓器移植ネットワーク       03−3502−2071
 (財)長野県アイバンク・臓器移植推進協会  026−226−1516
    長野県庁健康福祉部医療推進課     026−235−7145
    長野県佐久保健福祉事務所総務課    0267−63−3111
    長野県上田保健福祉事務所総務課    0268−23−1260
    長野県諏訪保健福祉事務所総務課    0266−53−6000
    長野県伊那保健福祉事務所総務課    0265−78−2111
    長野県飯田保健福祉事務所総務課    0265−23−1111
    長野県木曽保健福祉事務所総務課    0264−24−2211
    長野県松本保健福祉事務所総務課    0263−47−7800
    長野県大町保健福祉事務所総務課    0261−22−5111
    長野県長野保健福祉事務所総務課    026−223−2131
    長野県北信保健福祉事務所総務課    0269−62−3105

 

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、健康福祉部医療推進課までメールもしくは下記にご連絡ください。
医療推進課 電話:026-235-7145 / Fax:026-223-7106