最終更新日:2012年05月08日
 

AED(自動体外式除細動器)について

 
○ AED(自動体外式除細動器)とは
  心筋梗塞などで心拍が停止した直後の心臓に対し、電気ショック(除細動)を与えることにより、心臓に再び規則正しい収縮を取り戻し、心肺機能を回復させることができる機械です。  
  平成16年7月に厚生労働省から通知(PDF形式:3ページ/156KB)が出され、それまで医師や救急救命士が行ってきた除細動器の使用について、一般市民の方も使用できるようになりました。



 

○ 県有施設への設置状況(平成20年3月14日現在)
施設の区分

主な施設

施設数(施設)

設置台数(台)

県庁舎・合同庁舎

長野県庁、合同庁舎 11 15
福祉関係施設 障害者福祉センター、信濃学園、西駒郷
医療関係施設 県立病院、看護大学、公衆衛生専門学校 10 25
文化施設 信濃美術館、文化会館
運動施設 松本平広域公園、白馬ジャンプ競技場
高等学校 県立高等学校(全日制89校、定時制2校) 91 101
特別支援学校 盲学校、ろう学校、養護学校 18 18
教育関係施設 県立図書館、県立歴史館、青年の家 17 17
その他の施設 松本空港、動物愛護センター、運転免許センター 15 15

177 209

 県有施設の設置一覧(PDF形式:4ページ/18KB)

 

 長野県を含め全国のAED設置場所が検索できます

 

○ AEDの貸出
  長野県では、県民の方へのAED普及を目的に、県庁に貸出用AEDを4台配置し、各種イベント等(スポーツ大会等)へ貸出をしています。
貸出機器 AED 4台
主な貸出条件 イベント等の開催場所に、消防、日本赤十字社等が実施するAEDの使用を含めた救急蘇生法等の講習会を受講した者がいること。
引渡、維持及び保存並びに返納に要する費用は借受者が負担すること。
貸出を受けたAEDを破損した等の場合は、借受者が修理に関する費用を負担すること。
貸出手続き 事前に電話等で予約していただき、貸出申請書(様式第1号)を提出してください。            
・貸出申請書(様式第1号)    (PDF形式)  (WORD形式)
・自動体外式除細動器貸出事務取扱要領  (PDF形式)
申込・問合せ先 健康福祉部医療推進課医療係                                                                                                                        電話  026−235−7145(直通)   FAX  026−223−7106   電子メール  iryo@pref.nagano.lg.jp                   住所  〒380−8570 長野市大字南長野字幅下692−2
 
ホームページに関することについては、長野県健康福祉部医療推進課医療係までお尋ねください。
▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、健康福祉部医療推進課までメールもしくは下記にご連絡ください。
医療推進課 電話:026-235-7131 / Fax:026-223-7106