最終更新日:2009年04月01日
≪ 在外被爆者に対する手当関係のお知らせ ≫

 

 

日本を離れた被爆者の方への健康管理手当等の支給ができるようになりました

 
 

 


 

平成15年3月1日から、在外被爆者への健康管理手当等の支給ができるようになりました。

日本に居住していたときに被爆者健康手帳を取得し、健康管理手当等の支給認定を受け、手当の支給を受けていて、日本を離れたために手当が支給されなくなった方は、手当の支給を受けることができるようになりました。

詳しいことは、手当を受けていた都道府県、広島市又は長崎市に連絡してください。
 なお、厚生労働省ホームページにQAが掲載されています。

支給される手当
・医療特別手当 ・特別手当 ・原子爆弾小頭症手当 ・健康管理手当 ・保健手当

 

○厚生労働省ホームページへのリンク

 在外被爆者への手当支給についてのQ&A 日本語版  英語版(in English

 

 

その他被爆者に関するお問い合わせは、

県内保健福祉事務所、または、健康福祉部 健康長寿課 母子保健係(Tel 026-235-7151) まで



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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、健康福祉部 健康長寿課までメールもしくは下記にご連絡ください。
健康長寿課 電話:026-235-7151/ Fax:026-235-7170