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特定給食施設・準特定給食施設関係

特定給食施設設置届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 健康増進法第20条第1項に規定する届出                   1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)を設置する場合に提出していただく届出です
受付期間 特定給食施設の事業を開始した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  

特定給食施設変更届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 健康増進法第20条第2項に規定する届出                   1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)が設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出です
受付期間 特定給食施設設置届出書の内容に変更が生じた日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  

特定給食施設事業廃止(休止)届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 健康増進法第20条第2項に規定する届出                   1回100食以上又は1日250食以上の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設(特定給食施設という)が事業を休止又は、廃止した場合に提出していただく届出です
受付期間 事業をを休止又は、廃止した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  

準特定給食施設設置届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)を設置する場合に提出していただく届出です
受付期間 準特定給食施設の事業を開始した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  

準特定給食施設変更届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)が設置届出書の内容に変更を生じた場合に提出していただく届出です
受付期間 準特定給食施設設置届出書の内容に変更が生じた日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  

準特定給食施設事業廃止(休止)届出書
WORD形式 PDF形式
内  容 1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(準特定給食施設という)が事業を休止又は、廃止した場合に提出していただく届出です
受付期間 事業をを休止又は、廃止した日から1か月以内(平日)
受付窓口 住所地を所管する保健所
添付書類  
備  考  
 
<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、健康長寿課までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7150 / Fax 026-235-7170
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