最終更新日:2012年01月18日
   

ウイルス肝炎医療費給付事業関係の申請書類
 

・平成22年4月以降の新しい様式です。

・平成23年4月に一部の様式が改正となっていますのでご注意ください。

・医療費給付請求書や、受給者証更新に関する様式も、最後に掲載しています。

概  要

 B型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルスに起因して発病した慢性肝炎・肝硬変・ヘパトームに罹患された方が、治療に要する医療費 (抗ウイルス療法の場合を除き、原則入院に限る。)の助成を受けるための申請に必要な書類です。

 下記の@〜Dは、申請する方全てが必要な書類です。
     E〜G
は、該当する方のみが必要な書類です。

申請窓口 住所地を所管する県保健所(保健福祉事務所)
                                                      (長野市にお住まいの方は、長野市保健所)
受付時間 平日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)  8時30分〜17時15分 

 

@ ウイルス肝炎医療費受給者証交付申請書             (H23.4 改正あり)
WORD形式 PDF形式

留意事項

●抗ウイルス療法の申請をする方は、裏面「世帯調書」も記入してください。

 
A ウイルス肝炎臨床個人票
WORD形式 PDF形式
留意事項 ●医師による臨床所見、検査結果等の記載が必要です 。

●提出にあたっては、主治医にご相談ください。

 
 
B 世帯全員の住民票
 
C 生計中心者の所得を確認することができる書類
留意事項 ●「生計中心者」とは、患者さんの生計を主として維持する方のことです。

●「所得を確認することができる書類」とは、

 生計中心者が市町村民税非課税の場合は市町村が発行する非課税証明書 (市町村によって名称が異なります。)

 生計中心者が市町村民税を課税されている場合は源泉徴収票のコピー、税務署が発行する納税証明書(その1)、確定申告書の控えのコピー、市町村が発行する所得・課税内容証明書(市町村によって名称が異なります。)のうち該当するもの

 
D 患者さんの医療保険者証のコピー
留意事項 ●医療保険者証とは、健康保険等や国民健康保険の被保険者証、被扶養者証、組合員証などのことです。

●コピーをご提出いただくか、保健所窓口に申請に来られる方は医療保険証を持参いただいても結構です。

 
E ウイルス肝炎重症患者認定申請書

(重症患者認定申請をする方のみ)

WORD形式 PDF形式
留意事項 ●B型肝炎ウイルス及びC型肝炎ウイルスに起因して発病した慢性肝炎・肝硬変・ヘパトームに罹患された方で、その対象疾患を主な要因として、身体の機能障害が永続し、又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障がある方(重症患者)は、医療費の全額援助を受けることができますが、その認定申請に必要な書類です。

●ウイルス肝炎重症患者認定申請書内の「診断書」欄へ、医師による臨床所見、検査結果等の記載が必要です。

●提出にあたっては、主治医にご相談ください。

 
F 患者さんと同一の医療保険に加入している世帯全員分の市町村が発行する市町村民税課税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)

(抗ウイルス療法の治療中または治療予定の方のみ)

留意事項

患者さんが国民健康保険の場合→患者さんと同じ国民健康保険に加入している被保険者全員分

患者さんが後期高齢者医療の場合→患者さんと同じ後期高齢者医療に加入している被保険者全員分

患者さんが上記以外の健康保険等の場合→患者さんが被保険者の場合は患者さんの分、患者さんが被扶養者の場合は被扶養者証に記載されている被保険者の方の分
 
G 血液製剤使用歴報告書

本医療費給付制度において、フィブリノゲン製剤等の使用歴を証明しようとする方のみ)

WORD形式 PDF形式
留意事項

「フィブリノゲン製剤等」とは、@フィブリノゲン製剤(B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスが不活性化されたものを除く。)A加熱処理されていない血液凝固第[因子製剤B加熱処理されていない血液凝固第\因子製剤をいいます。

●フィブリノゲン製剤等を使用した医師又は医療機関による投薬証明が必要です。

●カルテ等投薬の事実が確認できる書類の写しを添付してください。(ただし、フィブリノゲン製剤等を使用した医師本人が投薬証明する場合であって、カルテ等が棄却又は紛失しているときは不要です。)

●詳しくは、保健所(保健福祉事務所)または健康福祉部健康長寿課にお問い合わせください。

 

ここから下には、新規申請時以外の書類の様式を掲載しています

 
様式第4号 医療費給付請求書
WORD形式 PDF形式
留意事項

患者さんは、医療機関の窓口等で、いったん自己負担額を支払っていただく必要があります。

●後日、医療機関や薬局で、この請求書に医療費の証明をしてもらってから、保健所へ提出してください。

●保健所では、請求書の内容を確認した後、患者さんの自己負担額を除いた金額を、指定の口座へ振り込みます。
 なお、患者さんが加入する医療保険から高額療養費等の支給があった場合は、その分も除きます。

 
 様式第5号

 ウイルス肝炎医療費受給者証 更新申請書

(H23.4 改正あり)

(9月の更新の際に必要な様式です)

WORD形式 PDF形式
留意事項

●抗ウイルス療法の申請をする方は、裏面「世帯調書」も記入してください。 

 
 様式第5号の2

ウイルス肝炎医療費受給者証 更新(変更)申請用 診断  書 (H22の改正で追加)

 ※インターフェロン治療の患者さん用

WORD形式 PDF形式
留意事項

●更新申請に必要な診断書です。

インターフェロン治療を受ける患者さん用の様式です。

 (インターフェロン治療以外の方は、次の欄の様式を使用してください。)

 
 
 様式第5号の2

ウイルス肝炎医療費受給者証 更新(変更)申請用 診断書 (H22の改正で追加  H23.4 改正あり)

 ※インターフェロン以外の治療を受ける患者さん用

WORD形式 PDF形式
留意事項

●更新申請に必要な診断書です。

インターフェロン以外の治療を受ける患者さん用の様式です。

 (インターフェロン治療を受ける方は、前の欄の様式を使用してください。)

 
 様式第7号

ウイルス肝炎医療費受給者証 記載事項等変更届

 

WORD形式 PDF形式
留意事項

 

●受給者証の記載内容 を変更する必要がある場合、この届を提出してください。

【 提出が必要な場合(例) 】

1 受給者証を持ってはいたが、今度新たにインターフェロン治療を始めることになった。

※ 受給者証に「抗ウイルス療法 対象外」と記載されている場合は、インターフェロン治療や核酸アナログ製剤治療の開始前に、保健所へ変更届を提出する必要があります。  (不明な場合は、保健所へお問合せください。)

2 氏名や住所が変わった。

3 転職等のため、加入している医療保険が変わった。 など

 

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健康長寿課 電話:026-235-7148 / Fax:026-235-7170