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●「フィブリノゲン製剤等」とは、@フィブリノゲン製剤(B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスが不活性化されたものを除く。)A加熱処理されていない血液凝固第[因子製剤B加熱処理されていない血液凝固第\因子製剤をいいます。
●フィブリノゲン製剤等を使用した医師又は医療機関による投薬証明が必要です。
●カルテ等投薬の事実が確認できる書類の写しを添付してください。(ただし、フィブリノゲン製剤等を使用した医師本人が投薬証明する場合であって、カルテ等が棄却又は紛失しているときは不要です。)
●詳しくは、保健所(保健福祉事務所)または健康福祉部健康長寿課にお問い合わせください。 |