|
難病等に関する医療費の給付について |
|
|
|
○特定疾患治療研究事業について
-
国及び県が指定する特定疾患(国指定:56疾患、県単独指定:2疾患)について、治療に要する保険医療費の自己負担分(患者の生計を維持している者の所得に応じた患者一部負担額を除く。)を公費負担します。
-
国が指定する疾患について、平成21年10月に11疾患が追加指定されて56疾患となりました。
-
医療費の給付を受けるためには、保健所で申請の手続が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
◆特定疾患治療研究事業の申請手続き等について
|
|
|
|
○国が指定している特定疾患(56疾患)
|
疾病
番号 |
病名 |
疾病
番号 |
病名 |
|
1 |
ベーチェット病 |
29 |
膿疱性乾癬
|
|
2 |
多発性硬化症 |
30 |
広範脊柱管狭窄症 |
|
3 |
重症筋無力症 |
31 |
原発性胆汁性肝硬変 |
|
4 |
全身性エリテマトーデス |
32 |
重症急性膵炎 |
|
5 |
スモン |
33 |
特発性大腿骨頭壊死症
|
|
6 |
再生不良性貧血
|
34 |
混合性結合組織病 |
|
7 |
サルコイドーシス |
35 |
原発性免疫不全症候群 |
|
8 |
筋萎縮性側索硬化症 |
36 |
特発性間質性肺炎 |
|
9 |
強皮症 ・皮膚筋炎及び多発性筋炎 |
37 |
網膜色素変性症 |
|
10 |
特発性血小板減少性紫斑病
|
38 |
プリオン病 |
|
11 |
結節性動脈周囲炎 |
39 |
肺動脈性肺高血圧症 |
|
12 |
潰瘍性大腸炎 |
40 |
神経線維腫症 |
|
13 |
大動脈炎症候群 |
41 |
亜急性硬化性全脳炎 |
|
14 |
ビュルガー病
|
42 |
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群
|
|
15 |
天疱瘡
|
43 |
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
|
16 |
脊髄小脳変性症
|
44 |
ライソゾーム病 |
|
17 |
クローン病 |
45 |
副腎白質ジストロフィー
|
|
18 |
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 |
46※ |
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
|
19 |
悪性関節リウマチ |
47※ |
脊髄性筋萎縮症 |
|
20 |
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病) |
48※ |
球脊髄性筋萎縮症 |
|
21 |
アミロイドーシス
|
49※ |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
|
22 |
後縦靱帯骨化症
|
50※ |
肥大型心筋症 |
|
23 |
ハンチントン病
|
51※ |
拘束型心筋症 |
|
24 |
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) |
52※ |
ミトコンドリア病 |
|
25
|
ウェゲナー肉芽腫症 |
53※ |
リンパ脈管筋腫(LAM) |
|
26 |
特発性拡張型(うっ血型)心筋症
|
54※ |
重症多形滲出性紅斑(急性期) |
|
27 |
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
|
55※ |
黄色靭帯骨化症 |
|
28 |
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
|
56※ |
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、 ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症及び下垂体機能低下症) |
(※ 平成21年10月に追加指定された疾患)
|
|
○長野県が単独指定している特定疾患 (2疾患)
|
|
|
|
○先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
・以下の疾患について、治療に要する保険医療費の自己負担分を公費負担する制度です。
|
(1)第T因子(フィブリノゲン)欠乏症
(2)第U因子(プロトロンビン)欠乏症
(3)第X因子(不安定因子)欠乏症
(4)第Z因子(安定因子)欠乏症
(5)第[因子欠乏症(血友病A)
(6)第\因子欠乏症(血友病B)
(7)第]因子(スチュアートプラウア)欠乏症
(8)第]T因子(PTA)欠乏症
(9)第]U因子(ヘイグマン因子)欠乏症
(10)第]V因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
(11)von
willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
(12)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
|
・医療費の給付を受けるためには、保健所で申請の手続きが必要です。
※申請に必要な書類
: 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書、診断書、
住民票、特定疾病療養受療証の写し、等
|
|
|
|
○遷延性意識障害者医療費給付について
・遷延性意識障害者(遷延性植物状態者:引き続いて3ヶ月以上の間、次の7項目の全てに
該当する状態である者)の保険医療費の自己負担分を公費負担する制度です。
|
1 意識障害がある。
2 目を開け、手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることも
あるが、それ以上の意志疎通が不可能である。
3 眼球はかろうじて物を追つても、認識ができない。
4 声を出しても意味のある発言が全く不可能である。
5 自力移動が不可能である。
6 自力摂取が不可能である。
7 大便及び尿は失禁状態にある。 |
・医療費の給付を受けるためには、保健所で申請の手続きが必要です。
※申請に必要な書類:遷延性意識障害者医療費受給者証交付申請書、臨床個人票、住民票 |
|
☆ お問い合わせ
最寄りの保健所(保健福祉事務所)、または、県庁 健康福祉部 健康長寿課までご相談ください。
|