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長野県ウイルス肝炎医療費給付事業について
1 制度の目的
B型及びC型肝炎ウイルスに起因した慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム(肝がん)の患者さんの医療費の自己負担分の一部を給付し、ウイルス肝炎の医療の推進と
患者さんの経済的負担の軽減を図っています。
2 給付の内容
現在の制度(最新の改正:平成22年4月)については、次のとおりです。過去の制度を参考にしたい方は
こちらを御覧ください。
(1)フィブリノゲン製剤、非加熱血液凝固第8・9因子製剤の使用歴を証明された方
・治療の内容は問いません。
・入院、通院ともに給付の対象となり、入院の場合の食事療養費等を含みます。
・自己負担額は、生計中心者(患者さんの生活を支えている家人)の所得に応じ、下表のとおりです。
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階層区分(生計中心者による)
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患者負担額(月々の限度額)
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| 入 院 |
通 院 |
| 市町村民税非課税 |
0円 |
0円 |
| 所得税非課税 |
4,500円 |
2,250円 |
| 所得税5,000円以下 |
6,900円 |
3,450円 |
| 所得税5,001円以上15,000円以下 |
8,500円 |
4,250円 |
| 所得税15,001円以上40,000円以下 |
11,000円 |
5,500円 |
| 所得税40,001円以上70,000円以下 |
18,700円 |
9,350円 |
| 所得税70,001円以上 |
23,100円 |
11,550円 |
(2)(1)に該当する方以外で、抗ウイルス療法(インターフェロン、核酸アナログ製剤による
治療)以外の治療を受けている方
・入院医療費(食事療養費等を含む。)の一部について、給付します。
・自己負担額は、生計中心者(患者さんの生活を支えている家人)が患者本人か否かによって異なり、
下表のとおりです。
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階層区分(生計中心者による)
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患者負担額(月々の限度額)
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生計中心者が患者本人以外の場合 |
生計中心者が患者本人の場合 |
| 市町村民税非課税 |
0円 |
0円 |
| 所得税非課税 |
4,500円 |
2,250円 |
| 所得税5,000円以下 |
6,900円 |
3,450円 |
| 所得税5,001円以上15,000円以下 |
8,500円 |
4,250円 |
| 所得税15,001円以上40,000円以下 |
11,000円 |
5,500円 |
| 所得税40,001円以上70,000円以下 |
18,700円 |
9,350円 |
| 所得税70,001円以上 |
23,100円 |
11,550円 |
(3)(1)に該当する方以外で、抗ウイルス療法(インターフェロン、核酸アナログ製剤による
治療)を受けている方
【平成22年4月から自己負担額が変更になりました。】
・患者さんが属する世帯全体の所得に応じて、通院及び入院の医療費の一部を給付します。
・入院の場合の食事療養費等は、給付対象にはなりません。
| 階層区分(患者世帯による) |
患者負担額 (月々の限度額) |
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市町村民税(所得割)年額23万5千円未満の世帯
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10,000円 |
| 市町村民税(所得割)年額23万5千円以上の世帯 |
20,000円 |
・現在、受給者証をお持ちの方は、受給者証に自己負担額が記載されていますので、御確認ください。
・医療費の請求もれがあった場合には、現在の自己負担額ではなく、その当時の自己負担額を除いて給付し
ます。その当時、受給者証を持っていたかを含めて御不明の方は、お住まいの市町村を管轄する保健所に
お問い合わせください。
3 新規申請の手続き
・新規申請に必要な書類は、こちらを御覧ください。
・保健所が申請書を受理した日以降の診療・調剤が医療費給付の対象となります。
・参考に次の資料もご覧ください
・長野県ウイルス肝炎医療費給付制度のご案内(PDF形式/136KB)
・医療費給付請求書記載要領(
医療機関・薬局向け PDF形式/79KB)
・申請や医療費の請求等に関して、不明な点がありましたら、お住まいの市町村を管轄する保健所
(保健
福祉事務所)にお問い合わせください。
時間:月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
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4 制度改正の状況(参考)
・昭和56年の制度創設以降、本県の制度は改正を重ね、平成20年4月から国においてインターフェロン療法
に対する医療費給付事業が開始された以降は、国の制度改正等に合わせ、改正されています。
・平成20年4月以降の制度改正については、次のとおりです。
・平成20年4月1日〜平成21年9月30日
(1)入院医療費の給付(県独自制度)
入院医療費の一部を、生計中心者(患者の生活を支えている家人)の所得(次の表)に応じて給付
します。ただし、フィブリノゲン製剤・非加熱血液凝固因子製剤の使用歴を証明された者については
通院医療費も給付対象とします。
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階層区分(生計中心者による) |
患者負担額(月々の限度額) |
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入 院 |
通 院
(フィブリノゲン製剤等使用者) |
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市町村民税非課税 |
0円 |
0円 |
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所得税非課税 |
4,500円 |
2,250円 |
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所得税5,000円以下 |
6,900円 |
3,450円 |
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所得税5,001円以上15,000円以下 |
8,500円 |
4,250円 |
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所得税15,001円以上40,000円以下 |
11,000円 |
5,500円 |
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所得税40,001円以上70,000円以下 |
18,700円 |
9,350円 |
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所得税70,001円以上 |
23,100円 |
11,550円 |
(注1)生計中心者が患者本人の場合は、月額限度額が1/2になります(10円未満切り捨て)。
(2)抗ウイルス療法に係る通院医療費の給付(平成20年4月から。国制度を導入)
B型・C型肝炎ウイルスに起因する慢性肝炎等の効果的な治療法である、インターフェロンを含む
抗ウイルス療法を対象に、患者が属する世帯の所得(次の表)に応じて、通院医療費の一部を給付
します。
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階層区分(患者世帯による) |
患者負担額 (月々の限度額) |
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市町村民税(所得割)年額6万5千円
未満の世帯 |
10,000円 |
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市町村民税(所得割)年額6万5千円以上23万5千円
未満の世帯 |
30,000円 |
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市町村民税(所得割)年額23万5千円以上の世帯 |
50,000円 |
・平成21年10月1日〜平成22年3月31日
(1)抗ウイルス療法以外の治療を受けている方
平成21年9月30日までと変更ありません。
(2)抗ウイルス療法(インターフェロン、核酸アナログ製剤などによる治療)を受けている方
B型・C型肝炎ウイルスに起因する慢性肝炎等の効果的な治療法である、インターフェロンを含む
抗ウイルス療法を対象に、患者が属する世帯の所得(次の表)に応じて、通院及び入院の医療費の一
部を給付します。
ただし、入院の際の食事療養費等は、給付対象にはなりません。(患者負担額、入院時の食事療養
費の扱いともに、国の基準と同じになります。)
| 階層区分(患者世帯による) |
患者負担額 (月々の限度額) |
| 市町村民税(所得割)年額6万5千円
未満の世帯 |
10,000円 |
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市町村民税(所得割)年額6万5千円以上 23万5千円未満 の世帯
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30,000円 |
| 市町村民税(所得割)年額23万5千円以上 の世帯 |
50,000円 |
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