収支計画書 等
(公園施設の種類、内容によって必要な添付書類が変わります。詳しくは上記受付窓口にお尋ねください。)
許可を受けて都市公園を使用する日の2週間前までに申請書を提出してください。
公園施設を設置しようとする場合、管理しようとする場合、許可を受けた事項を変更しようとする場合により、申請書の様式が異なります。
(占用物件の種類、内容によって必要な添付書類が変わります。詳しくは上記受付窓口にお尋ねください。)
1 物品を販売し、又は頒布すること。
2 競技会、集会、展示会、興行その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
3 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
4 ロケーションをすること。
5 特定の場所に広告物を表示し、又は掲出すること。
(詳しくは上記受付窓口にお尋ねください。)