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長野県都市計画審議会は、県が都市計画に関する事項について、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を示すものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。
このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市町村の長を代表とする者、県議会議員、市町村議会の議長を代表する者、関係行政機関の職員のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
なお、長野県都市計画審議会は、県が定めようとする都市計画案を審議するほか、県知事の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議することや、関係行政機関に対して、都市計画に関する事項の建議(将来の行為に関し、意見や希望を申し出ること)を行うことができます。
参考) 長野県都市計画審議会条例
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