◆ 土地区画整理事業について ◆
土地区画整理事業は都市計画区域内において、公共施設の整備改善と宅地の区画形質の変更によ る利用増進を図り、健全な市街地・良好な住環境の構築を目指す事業です。 一般の公共事業とは異なる「換地手法」を用いており、土地所有者等から面積や位置などの条件 に応じて少しずつ提供してもらった土地(減歩)を、道路・公園などの公共施設の用地にあてたり (公共減歩)、保留地として売却して事業費の一部にあてて(保留地減歩)、区域全体を整備し、また宅地については従前の権利に応じた「換地」が与えられます。
土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法により7種類に分類されていますが、県内で施行されているのは以下の施行者によります。