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最終更新日:2010年09月02日


 土砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、有害な行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されます。指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となります。
 
 これらの指定地や土砂災害危険箇所については、関係機関と協力してパトロールを行うなど、その管理に努めています。

 指定地の区域や許可が必要な行為,許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせ下さい。



    <標識>

砂防指定地
                                 地すべり防止区域
  
 
急傾斜地崩壊危険区域             土石流危険渓流
   


<標柱>

 砂防指定地        地すべり防止区域    急傾斜地崩壊危険区域
            

<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、砂防課までメールもしくは下記にご連絡くださ い。

Tel 026-235-7316 / Fax 026-233-4029
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