土砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、有害な行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されます。指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となります。
これらの指定地や土砂災害危険箇所については、関係機関と協力してパトロールを行うなど、その管理に努めています。
指定地の区域や許可が必要な行為,許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせ下さい。
<標識>
砂防指定地
地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域 土石流危険渓流

<標柱>
砂防指定地 地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域

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