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最終更新日:2012年01月12日




(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

 『土砂災害防止法』とは

  • 土砂災害防止法とは、土砂災害から住民の皆さんの生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

  •  土砂災害は、毎年のように発生し、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。

  •  一方、危険な 箇所においても新たな宅地開発等は行われるため、土砂災害の被害を受けるおそれがある危険箇所は年々増加し続けています。

  •  全ての危険箇所を対策工事だけで安全にするには、膨大な時間と予算が必要となるため、対策工事に加え、ソフト対策を充実させることが必要となります

  •  住民の皆さんの生命を土砂災害から守るため、ソフト対策を充実させてまいります。

      H11. 6.29   広島、呉土砂災害発生(開発された住宅地等が被災、死者24名)

        H11. 7. 8     「総合的な土砂災害対策に関するプロジェクトチーム」発足

     H12. 4.27   土砂災害防止法成立(同5.8公布)

     H13. 4. 1   施行

     H17. 5. 2   一部改正公布(同7.1施行)

 

『土砂災害防止法』の概要

1 基礎調査の実施

 渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域について、地形、地質等を調査します。

2 区域の指定

 基礎調査の結果により、土砂災害のおそれのある区域を指定します。

土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域

 

 
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【土砂災害警戒区域】

 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域

 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍
  
(50mを超える場合は50m)以内の区域

【土砂災害特別警戒区域】

 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

 

 
(画像をクリックすると拡大されます)

 【土砂災害警戒区域】
   
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配 が
       2度以上の区域

【土砂災害特別警戒区域】
     土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物
  が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずる
  おそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを
  上回る区域

 

 
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【土砂災害警戒区域】
   イ 地滑り区域
   (地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)

   ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離

   (250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

【土砂災害特別警戒区域】
   土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、力が作用し
  たときから30分間が経過したときにおいて、通常の建築物が土石等
  の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれの
  ある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

   (地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)

  

3 ソフト対策の充実
 
□土砂災害警戒区域
  危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

   ア 市町村地域防災計画への記載
          警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされて
います。

   イ 災害時要援護者関連施設利用者のための警戒避難体制
        災害時要援護者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関    
     する情報等の伝達方法を定めることとされています。  

   ウ 土砂災害ハザードマップ等による周知の徹底
        市町村長は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する
       事項その他を住民に周知させる ため、これらの事項を記載した印刷物
     (土砂災害ハザードマップ等)の配布など必要な措置を講じることと
     なっています。  

   エ 宅地建物取引における措置
       
宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒       
     区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務づけられて   
     います。
(宅地建物取引業法)  

 

 □土砂災害特別警戒区域
  
 特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

 ア 特定の開発行為に対する許可制
   住宅宅地分譲、社会福祉施設、学校、医療施設などのための開発行為に
  ついては、都道府県知事の許可が必要となります。

   

イ 建築物の構造規制
    居室を有する建築物については建築確認が必要となります

 

 建築物の移転等の勧告及び支援措置
     都道府県知事は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には特別警戒区域に
      存する居室を有する建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい
      危害が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該建築物の所有者、管理
      者又は占有者に対し、当該建築物の移転その他土砂災害を防止し、又は軽
      減するために必要な措置をとることを勧告することができます。
    移転される方に対しては、支援措置があります。

      @住宅金融 支援機構の融資
      A住宅・建築物 安全ストック形成事業による補助
      B地域住宅交付金事業による補助

 

 宅地建物取引における措置
 
 
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。(宅地建物取引業法)

※詳細については、別添「土砂災害防止法パンフレット全8ページ 
1/4『表紙土砂災害防止法、01近年の土砂災害発生状況』(pdf623KB)
2/4『02土砂災害防止法の概要、03基礎調査の実施』(pdf716KB)  
3/4『04区域の指定、05土砂災害警戒区域』(pdf714KB)      
4/4『06土砂災害特別警戒区域、07土砂災害防止法のあゆみ』(pdf637KB)」を参照してください。
 なお、
建築物の構造規制、建築物の移転等の支援措置、宅地建物取引における措置に関しては、建設部建築指導課(電話026-235-7335)へお問い合わせください。

 

[土砂災害警戒区域等の指定状況]

※ 土砂災害警戒区域等をインターネット上で一部公開しています。(正式に区域を確認する際は必ず県庁建設部砂防課または区域を所管する建設事務所、砂防事務所及び区域の存する市町村で図面により御確認ください

※ 指定告示文については、Web版長野県報をご覧ください。

※ 指定の区域に係る図面については、長野県建設部砂防課と区域を所管する建設事務所、砂防事務所にて縦覧できます。


<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、砂防課までメールもしくは下記にご連絡くださ い。

Tel 026-235-7316 / Fax 026-233-4029
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