最終更新日:2010年03月31日

 

 

建設業者の監督処分について

 

1 建設業者に対する監督処分状況

     建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム

(国土交通省へのリンク)

2 建設業を営む者の不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と 不正行為等の未然防止

 に寄与することを目的として、長野県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準を定め 、平成14年11月8日から

 施行しています。

 

●「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分 の基準」の一部改正について

 入札談合 等不正行為に対するペナルティの強化として、建設業法に基づく営業停止処分の強化を盛り込んだこと、及び経営事項審査制度の改正がなされたことにより、監督処分の基準を一部改正し、平成 20年4月1日から施行しています。

 また、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が、平成21年10月1日から全面的に施行されたことに伴い、監督処分の基準を一部改正し、平成 21年12月28日から施行しています。

 

「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」

(PDF形式ファイル/338KB/11頁)

 

 

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