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| 最終更新日:2010年03月31日 |
建設業者の監督処分について
1 建設業者に対する監督処分状況 建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム 2 建設業を営む者の不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と 不正行為等の未然防止 に寄与することを目的として、長野県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準を定め 、平成14年11月8日から 施行しています。
「建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準」
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