最終更新日:2012年04月10日

 

長野県建設工事紛争審査会
 

1 建設工事紛争審査会とは

◆ 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、法律の他に、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。

◆ 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家により迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置されております。

◆ 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関(いわゆるADR(Alternative Dispute Resolution裁判外紛争解決手続)です。

◆ 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特長があります。

 

2 審査の区分(あっせん、調停、仲裁の違い)

※「あっせん」は原則1名の委員が行う

区 分

内        容

 

あっせん

○調停の手続を簡略にしたもの

○当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図る

○技術的・法律的な争点が少ない場合に適している

 
 

調  停

○技術的・法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している

 

仲  裁

○委員が、建設業法及び仲裁法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はない

○仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有するものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできない

 
3 紛争解決までのイメージ図
 

4 審査会と審議会との相違 

 

建設工事紛争審査会

通常の審議会

役割

▼個別の建設工事に係る当事者間の紛争を処理する機関

▼各界各層から幅広く意見を求める機関ではない

▽執行機関の諮問により、各界各層から幅広く意見を求めて執行機関に答申する機関

 

権限

▼個々の紛争の種類ごとに、あっせんは1人、調停及び仲裁は3人の委員が審理を行い、委員の判断で紛争を解決する

▼行政は紛争処理について関与できない

▼仲裁判断は、裁判所の判決と同一の効果がある

▽執行権限を有しない

▽執行機関の行政執行の前提としての答申のみ

▽審議会の意志決定は執行機関を拘束せず、その採否は執行機関の判断による

 

5 建設工事紛争審査会の設置に関する規定法令

 

 

建設業法(抜粋)

(建設工事紛争審査会の設置)

第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争につきあっせん、調停及び仲裁を行う権限を有する。

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会及び都道府県建設工事紛争審査会とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

(審査会の組織)

第25条の2 審査会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては国土交通大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。

3 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

(委員の任期等)

第25条の3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(調停)

第25条の13 審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。

(仲裁)

第25条の19 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。

3 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

 

○ 建設工事紛争処理手続の手引き(PDF形式:349KB/19ページ)
○ 申請書(記載例)、委任状(書式例)(DOC形式:40KB/3ページ)
○ 長野県建設工事紛争審査会委員名簿(リンク)


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