最終更新日:2012年04月10日


建設業の許可について

   


1.許可の概要

   
○   建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。 (建設業法第3条第1項(以下「法」という))
 ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
<ご注意ください>
 許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。 ⇒浄化槽工事業について
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
          ⇒解体工事業の登録について
●<電気工事業の届出>
 法の許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。

          ⇒電気工事業者の登録等手続き(みなし)について

○ 大臣と知事
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。

国土交通大臣

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合

都道府県知事

同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合

「営業所」とは
 本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
 

(1)

請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
(2) 業務に関する権限を委任されていること。
(3) 営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
 

 
○ 一般と特定
  業種ごとに一般か特定のいずれかの区分されます。
 下請契約の金額によっては、特定が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。

特定が必要な場合

発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合
○ 業種毎に許可が必要(法第3条第2項)
 工事の種類ごとに28業種に区分されています。請け負う工事の業種毎に、許可を受ける必要があります。 ⇒ 28業種
○ 許可の状況(長野県内)           (平成22年3月31日現在)

国土交通大臣(長野県内に本店があるもの)

87 業者

長野県知事

8,840 業者
 

 
許可証明(確認)書の交付を行っています。

申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して交付場所へお越しください。
※郵送でも受け付けています。切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。

交 付 場 所

対 象 業 者

申請書ダウンロード

手 数 料

管轄の建設事務所総務課 長野県知事許可業者

  
Word形式


PDF形式
1通 400円

(長野県収入証紙で納付して下さい)
長野県庁建設政策課建設業係 国土交通大臣許可業者
(県内に本店がある業者)


Word形式


PDF形式

   

○ 許可・経営事項審査の関係について


問い合わせ先
・ 管轄の建設事務所 総務課(県内10箇所) (書類の提出先になります)
・ 県庁建設政策課建設業係  電話 026-235-7293





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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設政策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
 電話:026-235-7293 / Fax:026-235-7482