最終更新日:2012年04月10日
 

経営事項審査について

平成23年4月 経営事項審査制度の改正
 
 ◎
改正に伴う申請の様式と記載要領を掲載しました。 

 
建設機械の保有状況一覧表を追加しました。

  ・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の11)        【EXCEL】(311KB) 【PDF】(186KB)

  経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(様式第25号の11)記載要領               【PDF】(246KB)

  ・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 (様式3号)        【WORD】(39KB)  【PDF】(50KB)

   建設機械の保有状況一覧表                         【EXCEL】(20KB)  【PDF】(99KB)

 ◎改正事項及び提示書類等について                                                            【PDF】(143KB)

   『審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係』の期間計算の取扱い                 【PDF】(46KB)


 ○平成23年3月1日から、改正後の申請書様式にて受付をしています。
 ○平成23年4月1日から
、建設業法施行規則第20条第2項の規定により、120日以内に限り再審査を申し立
    てることができます。(平成23年4月1日〜7月29日まで)
 ※平成23・24年度長野県建設工事等入札参加資格審査申請は、改正前の経営事項審査結果に基づき、定期付与をしますので、再審査の必要はありません。
 【 参照 】
     国土交通省のホームページへ
  関東地方整備局のホームページへ 
 
  
  
 「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について(通達) 【PDF】(133KB)

 


 

1 経営事項審査制度の概要

経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項)

  この経営事項審査には大きく分けて「総合評点」と「義務付け」の二つの意味があります。


○ 結果の総合評点
  国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果の総合評点を用います。
  建設業者と経営事項審査の一般的な関係を図示すると次のようになります。

○ 審査の義務付け
   経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。
   公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
   これは、公共工事の発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
   すなわち、経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください)

※ご注意ください
  この期間に、直近の決算について経営事項審査の申請を行い、新たな結果通知書の交付を受けないと有効期間に空白が生じることとなります。
○ 結果の公表について
 経営事項審査の結果は次の方法により公表されています。

場   所

対象業者

公 表 方 法

長野県庁建設部建設政策課 ※

長野県内

閲覧のみ

(財)建設業情報管理センター

   電話 03-5565-6131

全  国

インターネットによる閲覧
http://www.ciic.or.jp/
(リンク)

 ※ 書類整理などの都合で閲覧を停止することがあります。
○経営事項審査申請書類の様式は、長野県建設業協会本部・各支部及び県内建設事業協同組合で販売している他、長野県ホームページ及び国土交通省のホームページからダウンロードできます。

 

経営事項審査についての問い合わせ先
  管轄の建設事務所総務課(県内10か所)
  又は 建設政策課建設業係 電話 026-235-7293


 









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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、建設部建設政策課までメールもしくは下記にご連絡ください。
 電話:026-235-7293 / Fax:026-235-7482