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解体工事業者登録について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成
12年法律第104号。以下「本法」という。)に基づき、平成13年5月30日から、県内において解体工事業を営もうとする(解体工事を施工する)方は、県知事への登録が必要となりました。
その概要は、以下のとおりです。
県内で解体工事業(※1)を営もうとする方(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む方も含まれます。)で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を現に受けておらず、かつ、同許可を受ける必要のない方(※2)。
解体工事を自ら行う場合や、業として解体工事を行わない場合は、登録を受ける必要はありませんが、この場合でも建設リサイクル法の規定により一定規模の解体工事(対象建設工事という。建築物の解体工事の場合は床面積80u以上)は届出が必要となります。
届出・お問い合わせは
県、市の建築指導担当へお願いします。
※1 「解体工事業」とは、建設業のうち建築物その他の工作物を除却するための解体工事(建築物等
として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事)を請け負う営業をいいます。
※2 工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事にあっては原則として1,500万円)以上の
建設工事を請け負うことを営業とする方は、建設業の許可を受ける必要があります。
(1) 一定の基準(別記)を満たす技術管理者を選任していること
(2) 次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと
ア 申請書及び添付書類中の重要事項についての虚偽記載又は記載漏れ
イ 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
ウ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
エ 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処
分日から2年間を経過していない者
オ 本法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
カ 成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合で、法定代理人が上記イ〜オのいずれかに該当するとき
キ 法人の場合で、役員の中に、上記イ〜オのいずれかに該当する者がいるとき
(1) 申請書の提出先及び提出部数
ア 県内業者 所在地を管轄する建設事務所総務
課
正本1部、副本2部
イ 県外業者 長野県庁建設部建設政策課建設業係
正本1部、副本1部
※ 副本は正本と同一のものを作成してください。正本をコピーしたものに押印をしても可です。副本のうち1部は
申請者控となります。
(2) 申請に必要な書類
ア 申請書
イ 誓約書
ウ 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
エ 申請者の略歴書(法人にあっては法人及びその役員全員のもの。営業に関し成年者と同一の能力を有しな
い未成年者にあっては法定代理人を含む。)
オ 申請者の登記事項証明書[法人の場合]
カ 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)[個人の場合]
キ 役員の住民票抄本等[法人の場合]
ク 法定代理人の住民票抄本等[営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合]
ケ 技術管理者の住民票抄本等
⇒ 申請書等の様式はこちらへ
(1) 新規登録 33,000円
(2) 更新登録 26,000円
※ 長野県収入証紙により納付していただ
きます。
登録の有効期間は5年間ですので、期間経過後も引き続き解体工事業を営もうとする方は、登録の更新を受けなければなりません。
登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期間満了の日の30日前までに更新の申請を行ってください。
(1) 変更の届出
解体工事業登録申請書の記載事項で下記の事項に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
ア 商号、名称又は氏名及び住所
イ 営業所の名称及び所在地
ウ 役員の氏名(法人の場合)
エ 法定代理人の住所及び氏名(登録申請者が未成年の場合)
オ 技術管理者に関する事項
カ 変更事項を証明する書類
(1) 廃業の届出
解体工事業の登録を受けた者が次の左欄のいずれかに該当することとなった場合、右欄に掲げる者は、その
日から30日以内に、その旨を都道府県知事(その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止し
た場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出てくだ
さい。
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届出事由 |
届出をすべき者 |
様式 |
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死亡した場合 |
相続人 |

(word形式) |
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法人が合併により消滅した場合 |
法人を代表する役員であった者 |
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法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
破産管財人 |
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法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 |
清算人 |
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その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合 |
解体工事業者であった個人又は解体工
事業者であった法人を代表する役員 |
(2) 建設業の許可を取得した場合の通知
解体工事業の登録を受けた者が、本法第21条第1項に規定する建設業許可(土木工事業、建築工事業又はと
び・土工工事業)を受けた場合は、登録を受けた都道府県知事に通知しなければなりません。
| 様式のダウンロード |
(word形式) |
登録を受けないで解体工事業を営んだ場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
管轄の建設事務所総務課(10箇所)
又は長野県庁建設部建設政策課建設業係(026-235-7293)
[別記] 技術管理者の要件
選任する技術管理者は、次の1〜4のいずれかに該当する者であることが必要です。
1 解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた実務の経験を有する者
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区 分
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経験年数
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土木工学等の学科(※1)を履修した大学・高等専門学校卒業者
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2年以上
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土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校(※2)卒業者
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4年以上
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上記以外の者
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8年以上
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2 国土交通大臣の登録を受けた講習(※3)を受講し、かつ、解体工事に関し、次に掲げる区分に応じた
実務の経験を有する者
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区 分
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経験年数
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土木工学等の学科を履修した大学・高等専門学校卒業者
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1年以上
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土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校卒業者
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3年以上
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上記以外の者
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7年以上
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3 次のいずれかの資格を有する者
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資格・試験名
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種 別
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建設業法による技術検定
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1級建設機械施工技士
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2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」)
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1級土木施工管理技士
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2級土木施工管理技士(「土木」)
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1級建築施工管理技士
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2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)
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建築士法による建築士
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1級建築士
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2級建築士
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職業能力開発促進法による技能検定
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1級とび・とび工
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2級とび・とび工+実務経験1年以上
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技術士法による第二次試験
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技術士(「建設部門」)
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国土交通大臣の登録を受けた試験(※4)
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登録試験合格者
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4 国土交通大臣が上記1〜3と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
※1 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。)、建築
学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます
。
※2 いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。
※3 平成18年10月1日現在、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習が該当しま
す。
※4 平成18年10月1日現在、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工
技士試験が該当しま
す。
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