低入札価格調査制度事務処理要領について
注意!この要領は「受注希望型競争入札」に 適用するものではありません。
受注希望型競争入札に係る低入札価格調査試行要領はこちらです
著しい低価格入札については、工事の品質の低下や下請けへのしわ寄せなどにつながり、契約の内容に適合した履行ができない恐れがあり、また、近年調査対象工事が増加していることに鑑み、今後の工事の適正な執行にむけた一層の対応が求められているところです。 低入札価格調査制度については、昭和62年より実施しているところですが、今後の調査制度の適切かつ迅速な対応を図るため、平成13年度より新たに事務処理要領を定め、実施しています。 下の表の名称をクリックするとダウンロードできます。
著しい低価格入札については、工事の品質の低下や下請けへのしわ寄せなどにつながり、契約の内容に適合した履行ができない恐れがあり、また、近年調査対象工事が増加していることに鑑み、今後の工事の適正な執行にむけた一層の対応が求められているところです。
低入札価格調査制度については、昭和62年より実施しているところですが、今後の調査制度の適切かつ迅速な対応を図るため、平成13年度より新たに事務処理要領を定め、実施しています。
下の表の名称をクリックするとダウンロードできます。
低入札価格調査制度事務処理要領 (H23.7.31までの公告案件に適用)