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工事請負契約における単品スライド条項の適用実施について
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長野県では、最近の鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況に鑑み、平成14年4月1日より運用をしてきた単品スライドの基準を見直し、下記のとおり運用をすることとしました。 |
トピックス
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平成22年 3月 1日 |
単品スライド適用状況を更新しました |
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平成21年 3月 2日 |
「減額単品スライド」を運用しました |
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平成20年12月16日 |
アスファルト類における単品スライドへの対応について追加しました |
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平成20年11月19日 |
単品スライド協議に必要となる書類について明示しました |
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平成20年11月10日 |
5-4)の様式を一部改訂しました |
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平成20年11月 6日 |
単品スライド条項の適用状況について掲載しました |
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平成20年9月16日 |
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用を拡充します |
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平成20年9月16日 |
単品スライド条項運用マニュアル(暫定版【長野県版】)を一部改定します |
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平成20年9月1日 |
単品スライド条項運用マニュアル(暫定版【長野県版】)を掲載しました |
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平成20年7月17日 |
単品スライド条項運用マニュアル(国交省暫定版)を掲載しました |
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平成20年6月26日 |
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用をします |
1 単品スライドについて
単品スライド条項とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、契約金額が不適当となったとき」に、契約金額の変更を請求できる措置です。
《参考》工事請負契約書(抜粋)
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第25条第5項
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、
契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更
を請求することができる。 |
2 運用の主要項目について
| 項 目 |
平成20年6月26日
運用内容 |
平成20年9月16日
拡充内容 |
平成21年3月2日
減額スライド |
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対象資材 |
鋼材類、燃料油、
アスファルト類※1、
セメント、
生コンクリート |
左記に加え、価格の著しい変動が認められる主要な工事材料とする。 |
主要な工事材料 |
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適用対象工事 |
全ての工事
※ただし2ヶ月以上の残工期がある場合に限る |
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受注者の負担 |
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1.0% |
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発注者の負担 |
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、対象工事費の1.0%を超える額 |
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契約変更協議 |
受発注者からの請負代金額の変更請求に基づき協議を行う |
※1平成20年12月16日より「アスファルト合材」と「アスファルト類」を統一し、
「アスファルト類」として取り扱うこととしました。
3 適用日
平成20年6月26日
平成20年9月16日(拡充)
平成21年3月2日(減額スライドの運用)
4 単品スライドのイメージ
スライドイメージ参考資料(PDF形式:21KB) ※(国土交通省参考資料より)
5 長野県版(暫定版)マニュアルおよび様式等
・単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)【長野県版】(PDF形式:373KB)
・単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)【長野県版
】一部改正(PDF形式:15KB)
・アスファルト類の運用(PDF形式:16KB)
・各種様式
1) 申請書(様式1) (Word形式
: 38KB)
2) 変更契約書(様式5−1)
(Word形式 : 39KB)
3) 出来形確認申請書(様式6)(Word形式
: 37KB)
4) 各種計算・添付様式 (Excel形式:105KB)(H20.11.10様式4-2改訂)
・単品スライド協議に必要な書類
1)納品書
2)請求書
3)領収書
4)金融機関等で支払いが確認できる書類
5)その他発注者が必要と認める書類
6 減額単品スライド」の運用について
・単品スライド条項運用マニュアル(暫定版)【長野県版】(PDF形式:15KB)
7 問い合わせ先
建設部 建設政策課 技術管理室 基準指導班 : 電話:026-235-7323
環境部 生活排水課 流域下水道係 : 電話:026-235-7320
農政部 農地整備課 指導担当 : 電話:026-235-7241
林務部 森林政策課 指導担当 : 電話:026-235-7265
企業局 水道事業係 : 電話:026-235-7381
◎ なお、個別の発注案件については、各発注機関へお問い合わせ下さい
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単品スライド適用状況について
適用状況はこちら(htm形式)(H22.3.1現在)
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