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最終更新日:2012年02月07日

建設業者等の資金繰り支援について

長野県では、発注する建設工事を請け負う建設業者等の、資金調達の円滑化推進を支援しています。


 公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度
  (下請セーフティネット債務保証事業)
  
建設工事の出来高の範囲内で融資を受けるときに、工事請負代金債権の譲渡について承諾を行います。

 地域建設業経営強化融資制度(平成25年3月末まで制度が延長されました)
建設工事の出来高の範囲内で融資を受けるとともに、公共工事の前払金保証事業会社の債務保証
により、工事の出来高を超える部分についても融資を受けるときに、工事請負代金債権の譲渡につ
いて承諾を行います。

 下請資金繰り支援事業(平成22年3月末で本事業は終了 しました)
下請建設業者等が元請建設業者に対して有する工事請負代金債権を、支払期日前にファクタ
リング会社が買い取る場合に金利負担の軽減等を図ります。

 下請債権保全支援事業(平成25年3月末まで事業が延長されました)
下請建設業者等が元請建設業者に対して有する工事請負代金等に係る債権の支払を、保証ファクタ
リング事業者が保証する場合に、保証料負担の軽減等を図ります。((財)建設業振興基金が実施)

 長野県中小企業融資制度
  
流動資産担保融資保証制度を利用するときに、工事請負代金債権の譲渡について承諾を行います。

 

 

 

公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度
  (下請セーフティネット債務保証事業)


 元請建設業者の工事請負代金債権を担保として、県内の建設事業協同組合や認定した民間事業者が、元請建設業者に出来高の範囲内で融資する制度です。

1 目的   中小・中堅建設業者の資金繰り改善・連鎖倒産の防止

2 制度の仕組
 ○ 元請建設業者が、工事請負代金債権(未完成工事を含む)を担保に資金調達。
 ○ 建設事業協同組合等が、前払金を引いた残りの工事請負金額について、出来高に応
  じて融資。
          融資額=(工事請負金額×出来高−前払金)×担保掛目
 ○ 建設事業協同組合等は、金融機関より融資を受けた資金を転貸融資。その際、(財)
  建設業振興基金が債務保証を行う。

3 相談窓口
 ○ 各発注機関、技術管理室(入札・契約班)
 ○ 長野県建設事業協同組合連合会  電話 026-228-7200

4 県工事の債権譲渡に関する規定・様式等
 ○ 「公共事業に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度」に係る債権譲渡
  承諾事務取扱要領       (PDF形式:119KB/3ページ)
 ○ 様式(DOC形式:76KB/5ページ)
 

地域建設業経営強化融資制度

 元請建設企業の工事請負代金債権を担保として、建設事業協同組合や認定した民間事業者が行う元請建設業者への融資に併せて、金融機関が当該元請建設企業に出来高を超える金額を融資する場合に、保証事業会社が金融保証を行う制度です。

1 目的   中小・中堅建設企業の資金繰りの円滑化

2 利用条件
 ○ 中小・中堅建設企業(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下、又は常時
  使用する従業員の数が1500人以下の建設業者)であること
 ○ 長野県が発注する建設工事であること
 ○ 低入札価格調査又は重点確認調査の対象となった者と契約した工事でないこと
 ○ 役務的保証を必要とする工事でないこと
 ○ 発注者が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事でないこと
 ○ 対象となる工事の出来高が2分の1以上であること 等

 ○  融資の対象となる工事として公共工事に加え、病院、福祉施設、PFI等の社会全体の
    効用を高める施設に対する民間工事についても対象となりました。
   (新たに、融資対象として追加されものです)
 ※ 融資を受ける条件として、工事の発注者において債権譲渡の承諾が必要となります
  ので、ご留意下さい。 

3 債権譲渡先
  県内建設事業協同組合又は認定を受けた民間事業者((株)建設経営サービス)

4 制度の仕組
 ○ 建設企業は、工事請負代金債権を3の債権譲渡先に譲渡。(工事完成前でも可)
 ○ 債権譲渡先は、金融機関から資金を調達し、工事請負代金債権を譲渡担保に、建設
  企業に対して工事の出来高の範囲内で融資。
 ○ 
保証事業会社の債権保証により、工事の未完成部分にかかる施工資金を所定の金
  融機関が建設業者に融資を実施。(ただし、保証事業会社が前払金保証を行っている
  工事のみ)

 ○ 債権譲渡先は、工事完成後、発注者から支払われた工事請負代金から融資額を精
  算のうえ、建設企業に残額を返還。金融保証を実施した際は、保証事業会社が残額を
  返還する。

5 概要・スキーム・イメージは こちら(PDF形式:63KB/6ページ)

6 相談窓口
 ○ 各発注機関、技術管理室(入札・契約班)
 ○ 長野県建設事業協同組合連合会  電話 026-228-7200
 ○ 東日本建設業保証(株)長野支店  電話 026-226-7520
 ○ (株)建設経営サービス        電話 03-3545-8534
 ○ (株)建設経営サービス長野営業所 電話 026-226-7506

7 県工事の債権譲渡に関する規定・様式等
 ○ 「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡承諾事務取扱要領
      (PDF形式:92KB/2ページ)
 ○ 様式(DOC形式:58KB/4ページ)
 

下請債権保全支援事業


 下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権(工事請負代金等)の支払を、保証ファクタリング事業者が保証し、 元請建設企業からの債権回収が困難になった際、下請建設企業等に対し保証債務の履行により保証金を支払い、下請代金等債権を保全します。
 国が保証料負担の軽減をするための助成を行うとともに、(財)建設業振興基金が保証ファクタリング事業者のリスク負担の軽減を行い、下請建設企業等の経営及び雇用の安定、連鎖倒産の防止等を図る事業です。
 ※保証ファクタリング事業者…原則として債権の譲渡を受けるものとして債権の支払を保証し、保証債務の履行
  及び当該債権の回収を行う者をいう。

1 支援内容
 ○ 下請建設企業等の負担する保証料に対し助成(保証料の引き下げ)
 ○ 保証債務が履行されたときは、保証ファクタリング会社の損失を補償することによ
  り、利用を促進

2 利用条件
 ○ 債権は、元請建設企業を債務者、下請建設企業等を債権者とするものであって、建
  設工事に関するものとし、出来形部分等に対する支払に係る債権(手形を含む)で支払
  期限が未到来のもの
 ○ 下請建設企業等
    中小・中堅建設企業等(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下、又は
   常時使用する従業員の数が1500人以下の下請建設業者又は資材を直接供給する資
   材業者)であること
 ○ 元請建設企業
  イ) 当該年度又は前年度の公共工事の受注実績があること、又は、保証を開始する日
    において有効な経営事項審査を受けていること
  ロ) 民事再生手続等の申立てがないこと(再生手続等の終結の決定を受けた者を除く)
  ハ) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと
  ニ) 財務内容の健全性が著しく損なわれている者でないこと
  ホ) 本事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
 ○ 保証枠方式の導入
    下請契約締結時から保証を受けることができる方式を新たに導入(一定の要件の場合)
 ※下線部分は、要件が緩和されたものです

3 事業の流れ

4 相談窓口
  相談及び申込みについては、次の保証ファクタリング会社に御連絡ください。

5 認定された保証ファクタリング事業者
 ○ 昭和リース(株) 〔東京都江東区他営業所〕 電話 03-6219-1310
 ○ 三菱UFJファクター(株) 〔東京都千代田区他営業所〕 電話 03-3251-8392
 ○ 北保証サービス(株) 〔北海道札幌市〕 電話 011-241-8654
 ○ (株)建設経営サービス 〔東京都中央区〕 電話 03-3545-8562
 ○ (株)建設総合サービス 〔大阪府大阪市〕 電話 06-6543-2843
 

6 その他
  発注者への手続きや承諾は必要としません
  詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください
      http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000123.html
 

長野県中小企業融資制度


 中小企業者である建設企業が流動資産(売掛金債権)を担保として制度融資を受けようとする場合において、請負代金の債権譲渡についても対応しています。

 ○ 融資制度については、商工労働部経営支援課のホームページをご覧ください。
    http://www.pref.nagano.lg.jp/syoukou/business/shikin/top.htm

<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、技術管理室までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7313 / Fax 026-235-7482

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