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| 最終更新日:2012年02月07日 |
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建設業者等の資金繰り支援について |
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長野県では、発注する建設工事を請け負う建設業者等の、資金調達の円滑化推進を支援しています。 |
公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度
(下請セーフティネット債務保証事業)
建設工事の出来高の範囲内で融資を受けるときに、工事請負代金債権の譲渡について承諾を行います。
地域建設業経営強化融資制度(平成25年3月末まで制度が延長されました)
建設工事の出来高の範囲内で融資を受けるとともに、公共工事の前払金保証事業会社の債務保証
により、工事の出来高を超える部分についても融資を受けるときに、工事請負代金債権の譲渡につ
いて承諾を行います。
下請資金繰り支援事業(平成22年3月末で本事業は終了
しました)
下請建設業者等が元請建設業者に対して有する工事請負代金債権を、支払期日前にファクタ
リング会社が買い取る場合に金利負担の軽減等を図ります。
下請債権保全支援事業(平成25年3月末まで事業が延長されました)
下請建設業者等が元請建設業者に対して有する工事請負代金等に係る債権の支払を、保証ファクタ
リング事業者が保証する場合に、保証料負担の軽減等を図ります。((財)建設業振興基金が実施)
長野県中小企業融資制度
流動資産担保融資保証制度を利用するときに、工事請負代金債権の譲渡について承諾を行います。
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公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度 |
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元請建設業者の工事請負代金債権を担保として、県内の建設事業協同組合や認定した民間事業者が、元請建設業者に出来高の範囲内で融資する制度です。 1 目的 中小・中堅建設業者の資金繰り改善・連鎖倒産の防止
2 制度の仕組
3 相談窓口
4 県工事の債権譲渡に関する規定・様式等
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地域建設業経営強化融資制度 |
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元請建設企業の工事請負代金債権を担保として、建設事業協同組合や認定した民間事業者が行う元請建設業者への融資に併せて、金融機関が当該元請建設企業に出来高を超える金額を融資する場合に、保証事業会社が金融保証を行う制度です。 1 目的 中小・中堅建設企業の資金繰りの円滑化
2 利用条件
○
融資の対象となる工事として公共工事に加え、病院、福祉施設、PFI等の社会全体の
3 債権譲渡先
4 制度の仕組 5 概要・スキーム・イメージは こちら(PDF形式:63KB/6ページ)
6 相談窓口
7 県工事の債権譲渡に関する規定・様式等 |
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下請債権保全支援事業 |
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下請建設企業等が元請建設企業に対して有する債権(工事請負代金等)の支払を、保証ファクタリング事業者が保証し、 元請建設企業からの債権回収が困難になった際、下請建設企業等に対し保証債務の履行により保証金を支払い、下請代金等債権を保全します。 国が保証料負担の軽減をするための助成を行うとともに、(財)建設業振興基金が保証ファクタリング事業者のリスク負担の軽減を行い、下請建設企業等の経営及び雇用の安定、連鎖倒産の防止等を図る事業です。 ※保証ファクタリング事業者…原則として債権の譲渡を受けるものとして債権の支払を保証し、保証債務の履行 及び当該債権の回収を行う者をいう。
1 支援内容 2 利用条件 4 相談窓口 5 認定された保証ファクタリング事業者 6 その他 |
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長野県中小企業融資制度 |
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中小企業者である建設企業が流動資産(売掛金債権)を担保として制度融資を受けようとする場合において、請負代金の債権譲渡についても対応しています。 ○ 融資制度については、商工労働部経営支援課のホームページをご覧ください。 |
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